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法律・政治・選挙/憲法」(2010/10/28 (木) 21:33:06) の最新版変更点

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&topicpath(top=Top) &update(j) #ls() ---- #contents() ---- 憲法について思案したり。。。 +議長ほか役員 ++国会は、国会議員の中から、議長1名を選出する。 ++国会は、国会議員の中から、議長とは別に副議長1名を選出する。 ++議長ならびに副議長がともに欠けたとき、その他職務を遂行できないことを想定して、国会は、国会議員の中から議長代理を選出する。議長代理は複数選出できるが、選出時あるいは選出後速やかに序列を定めなければならない。 ++議長、副議長、議長代理すべてが欠けたとき、その他職務を遂行できないときに議事する場合には、最年長の国会議員が議長臨時代理を務める。 +議長の選出 ++国会開会中に、議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。この選出の議事をは副議長が仮議長として進行する。 ++仮議長は、議長候補1名を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、議長として選出する。 +副議長の選出 ++国会開会中に、副議長、議長代理が欠けた場合、議長の議事の元、他の案件に先立って選出しなければならない。 ++議長は、副議長ならびに議長代理の候補を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、それぞれ副議長、議長代理として選出する。 +議長他役員職の継続性 ++議長、副議長、議長代理は、その職または国会議員を辞さない限り、国会が解散した場合でも、その職にありつづける。 +議長不信任 ++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に不信任を決議することができる。 ++不信任決議には後任を付さなければならない。 ++不信任決議は、総議員の過半数の賛成をもって可決する。 ++不信任決議を可決した場合には、対象者は失職する。後任者は速やかに就任する。 +議長信任 ++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に信任を決議することができる。 ++信任決議は、総議員の過半数の反対がない限り、可決する。 ++信任決議を否決した場合には、対象者は速やかに辞任し、後任者が選出されるまで、序列の次のものが代行する。 ---- +内閣 ++行政権は、内閣に属する。 ++内閣は、内閣総理大臣を筆頭に国務大臣で構成する。 ++内閣は、国会の信任を得て存立し、国会に対して連帯して責任を負う。 +内閣任免 ++内閣総理大臣は、国会議長が国会議員の中から指名する。この指名には国会の承認を要する。 +++この指名ならびに承認は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。 ++国会議長による内閣総理大臣の指名に対する承認は、総議員の過半数の反対によって否認とし、それ以外の場合、承認とする。 +++指名してから48時間経過しても、議決しない場合、承認したものとする。 ++天皇は、内閣総理大臣に指名、承認された者を、内閣総理大臣に任命する。 +内閣総理大臣は、大臣その他行政高官を任意に任免する。
&topicpath(top=Top) &update(j) #ls() ---- #contents() ---- 憲法について思案したり。。。 +国会 ++国会は、一院制である。 ++国会は、国民の直接投票による選挙された国会議員によって構成される。 +++選挙制度は、比例代表を基軸とする。 ++国会議員の任期は、3年とする。 +++国会が解散となった場合は、次の国会召集をもって任期を終了する。 +++解散後の選挙によって選出された国会議員の任期は、解散直前の国会議員の残余期間までを任期とする。 +議長ほか役員 ++国会は、国会議員の中から、議長1名を選出する。 ++国会は、国会議員の中から、議長とは別に副議長1名を選出する。 ++議長、副議長同時に欠けたとき、その他職務を遂行できないときに議事する場合には、最年長の国会議員が議長臨時代理を務める。 +議長の選出 ++国会開会中に議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。この選出の議事をは副議長が仮議長として進行する。副議長が欠けている場合、議長臨時代理が仮議長として進行する。 ++仮議長は、議長候補1名を指名する。この指名は本人の妨げない。総議員の過半数の反対がない限り、議長として選出する。 +副議長の選出 ++国会開会中に、副議長が欠けた場合、他の案件に先立って選出しなければならない。 ++議長は、副議長ならびに議長代理の候補を指名する。総議員の過半数の反対がない限り、それぞれ副議長、議長代理として選出する。 +議長他役員職の継続性 ++議長、副議長、議長代理は、その職または国会議員を辞さない限り、国会が解散した場合でも、その職にありつづける。 +議長不信任 ++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に不信任を決議することができる。 ++不信任決議には後任を付さなければならない。 ++不信任決議は、総議員の過半数の賛成をもって可決する。 ++不信任決議を可決した場合には、対象者は失職する。後任者は速やかに就任する。 +議長信任 ++国会は、議長、副議長、議長代理に対して、一括または個別に信任を決議することができる。 ++信任決議は、総議員の過半数の反対がない限り、可決する。 ++信任決議を否決した場合には、対象者は速やかに辞任し、後任者が選出されるまで、序列の次のものが代行する。 ---- +内閣 ++行政権は、内閣に属する。 ++内閣は、内閣総理大臣を筆頭に国務大臣で構成する。 ++内閣は、国会の信任を得て存立し、国会に対して連帯して責任を負う。 +内閣任免 ++内閣総理大臣は、国会議長が国会議員の中から指名する。この指名には国会の承認を要する。 +++この指名ならびに承認は、他のすべての案件に先だつて、これを行う。 ++国会議長による内閣総理大臣の指名に対する承認は、総議員の過半数の反対によって否認とし、それ以外の場合、承認とする。 +++指名してから48時間経過しても、議決しない場合、承認したものとする。 ++天皇は、内閣総理大臣に指名、承認された者を、内閣総理大臣に任命する。 +内閣総理大臣は、大臣その他行政高官を任意に任免する。

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