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*内規 **対局規定 :一、| 本規定は関西学生将棋連盟主催の個人戦、リーグ戦及びその他の棋戦において適用される。 :二、| 対局においては品位と礼儀を重んじ、見苦しい態度や相手を不愉快にする言動は慎み、 正々堂々と対局しなくてはならない。 :三、| +禁じ手をさした者は直ちに投了しなくてはならない。 +禁じ手をさした者がそれに気がつかないときは対戦者および 立会人または観戦者がそれを指摘できる。 +同一局面が四回現れたときは千日手とし、指し直しをする。 ただし、王手の連続の千日手は王手をかけている方が指し手を変えなくてはならない。 +千日手は指し直し局も千日手となった場合、半勝半敗とする。 ただしトーナメント戦のように勝敗を決定しなければ棋戦の進行に差し障りのあるときは 抽選により勝敗を決定する。 :四、| +持将棋は、理事長または理事が大駒を五点・小駒を一点として数え、 王以外の点数が個人戦の場合は二十七点、団体戦の場合には二十四点に満たない者を敗者とする。 +ただしトーナメント戦のように勝敗を決定しなければ棋戦の進行に差し障りのあるとき 点数が多い方を勝ちとする。点数が等しい場合は後手勝ちとする。 :五、| 一軍戦及び個人戦の持ち時間は原則として三〇分、使い切ると一手六〇秒未満の秒読みとする。その他大会の持ち時間は理事会が臨機にこれを決定する。 なお、遅刻者は、遅刻時間(秒単位は切り捨て)の三倍を持ち時間から失い、持ち時間が無くなり次第(個人戦ならば十一分経過時)遅刻者の不戦敗とする。また一軍戦では、その場にいない選手を出場させた時点でその大学の反則負けである。 :六、| 時計の時間切れは対局者が音の有無の確認を怠った場合を含み原則すべて切れた者の負けとする。ただし、故障等で途中から音が鳴らなくなった等の特別な事情がある場合は、紛争に直接かかわりのない理事の合議による裁定とする。 :七、| 理事長および理事の指示に従わない者は参加資格を失うこともある。 :八、| 着手は動かされる駒が手から離れ盤の上におかれた時とする。 ただし駒を盤の上に落とすなどの事故はこの限りでない。 :九、| 禁じ手などのルール違反の裁定はその現場において両者の合議もしくは理事の立ち会いによって行い、 それ以後の抗議は受けつけない。 :十、| 紛争が起きた時は、理事長および理事がこれを裁定する。 ただし理事が紛争当事者と同一大学に在学している場合は、 紛争当事者と直接関わりのない理事がこれを代行する。 :十一、| その他の規定は日本将棋連盟の対局規定に準ずる。 -平成23年3月24日 一部改定 -令和5年3月12日 一部改定 [[規約・内規・細則]]へ [[トップページ]]へ
*内規 **対局規定 :一、| 本規定は関西学生将棋連盟主催の個人戦、リーグ戦及びその他の棋戦において適用される。 :二、| 対局においては品位と礼儀を重んじ、見苦しい態度や相手を不愉快にする言動は慎み、 正々堂々と対局しなくてはならない。 :三、| +禁じ手をさした者は直ちに投了しなくてはならない。 +禁じ手をさした者がそれに気がつかないときは対戦者および 立会人または観戦者がそれを指摘できる。 +同一局面が四回現れたときは千日手とし、指し直しをする。 ただし、王手の連続の千日手は王手をかけている方が指し手を変えなくてはならない。 +千日手は指し直し局も千日手となった場合、半勝半敗とする。 ただしトーナメント戦のように勝敗を決定しなければ棋戦の進行に差し障りのあるときは 抽選により勝敗を決定する。 :四、| +持将棋は、理事長または理事が大駒を五点・小駒を一点として数え、 王以外の点数が個人戦の場合は二十七点、団体戦の場合には二十四点に満たない者を敗者とする。 +ただしトーナメント戦のように勝敗を決定しなければ棋戦の進行に差し障りのあるとき 点数が多い方を勝ちとする。点数が等しい場合は後手勝ちとする。 :五、| 一軍戦及び個人戦の持ち時間は原則として三〇分、使い切ると一手六〇秒未満の秒読みとする。その他大会の持ち時間は理事会が臨機にこれを決定する。 なお、遅刻者は、遅刻時間(秒単位は切り捨て)の三倍を持ち時間から失い、持ち時間が無くなり次第(個人戦ならば十一分経過時)遅刻者の不戦敗とする。また一軍戦では、その場にいない選手を出場させた時点でその大学の反則負けである。 :六、| 時計の時間切れは対局者が音の有無の確認を怠った場合を含み原則すべて切れた者の負けとする。ただし、故障等で途中から音が鳴らなくなった等の特別な事情がある場合は、紛争に直接かかわりのない理事の合議による裁定とする。 :七、| 理事長および理事の指示に従わない者は参加資格を失うこともある。 :八、| 着手は動かされる駒が手から離れ盤の上におかれた時とする。 ただし駒を盤の上に落とすなどの事故はこの限りでない。 :九、| 禁じ手などのルール違反の裁定はその現場において両者の合議もしくは理事の立ち会いによって行い、 それ以後の抗議は受けつけない。 :十、| 紛争が起きた時は、理事長および理事がこれを裁定する。 ただし理事が紛争当事者と同一大学に在学している場合は、 紛争当事者と直接関わりのない理事がこれを代行する。 :十一、| 反則に関して、盤面に証拠がなく、目撃者がおらず対局者双方の意見の相違が起こった場合は、対局を続行する。その際、理事から再発防止の為の注意を行う場合がある。再度申告があった場合は紛争当事者と直接関わりのない理事の合議による裁定とする。 :十二、| その他の規定は日本将棋連盟の対局規定に準ずる。 -平成23年3月24日 一部改定 -令和5年3月12日 一部改定 -令和6年4月5日 一部改定 [[規約・内規・細則]]へ [[トップページ]]へ

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