災害・交通機関運休時の幹事会・大会について


1.気象警報発令時の取扱
大阪府、京都府、滋賀県、兵庫県、奈良県、和歌山県下のいずれかに暴風警報が発令された場合、順延とする。暴風警報が解除されたときの取扱は、次の通りとする。
  • 午前6時までに解除された場合:予定通り行う。
  • 午前7時までに解除された場合:1時間繰り下げて行う。但し、午後開催の幹事会については、予定通り行う。(2.の場合も同様)
  • 午前7時までに解除されない場合:順延とする。

2.交通機関運休時の取扱
会場までの経路区間内で、JR・阪急・近鉄・南海・京阪・阪神・京都市営地下鉄のいずれかが運休した場合、順延とする。運休が解除されたときの取扱は、次の通りとする。
  • 午前6時までにすべての電車が復旧した場合:予定通り行う。
  • 午前7時までにすべての電車が復旧した場合:1時間繰り下げて行う。
  • 午前7時までに復旧しない場合:順延とする。
なお、JR区間は三ノ宮~草津間を基準とする。

  • 繰り下げまたは順延の場合、理事が各幹事に伝達するので、各幹事は選手に迅速かつ正確に状況を説明すること。

  • 状況が微妙な場合は理事長の判断に委ねる。

最終更新:2022年03月30日 01:27