〓〓〓〓〓SoftBank携帯注意書き〓〓〓〓〓〓〓〓〓
第13条(公正証書)
購入者は、ソフトバンクが必要と認めた場合、購入者の費用負担で、
本契約につき強制執行承諾条項を付した公正証書の作成に応じ、
必要書類をソフトバンクに提出するものとします。

第14条(住民票取得等の同意)
購入者は、本申込に係る審査のため若しくは債権管理のために、
ソフトバンクが必要と認めた場合には、
購入者の住民票等をソフトバンクが取得し利用することに同意するものとします。

第16条(割賦債権の譲渡)
ソフトバンクは、購入者に対する立替契約に基づく債権を
第三者に譲渡することや第三者の担保に供することがあります。
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つまり、SBMと契約すると、住民票を無条件で取り寄せる権利を与えるわけだ。
公正証書の作成、作成費用も契約書持ちも忘れてはいけない・・・

14条・・・ソフトバンクは顧客の住民票を自由に取ることが出来るという条項。
    取った住民票がどう使われるかはお察し
16条・・・ソフトバンクは顧客の個人情報を債権譲渡をダシに売ることが出来、
    その事に関して異議申し立てが出来ないという条項
あと15条が地方の人には地味につらい。係争になってもわざわざ出てこないといけないので
交通費などの負担がでかくて訴えるためのハードルが高くなる。

えっと、わかっていない馬鹿なのか、工作員なのか知らんが、
この契約と料金契約のコンボで次のことができるんだよ。
1)料金契約は勝手に変更できるから、ハッピーボーナスのソフトバンク負担分をある時なくす。
2)顧客にはすぐに請求せずに、何ヶ月か貯めてからその債権を回収機関に売却する。
3)回収機関は公正証書を元にいきなり財産差し押さえ。
最終更新:2006年11月03日 02:37