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「米国著作権法102条(b)項」(2005/09/01 (木) 21:08:10) の最新版変更点
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著作権が保護するのは表現でのみであり、アイディアではないという著作権の本質の一つを明らかにした条文である。
ソフトウェア上の取り扱いとしては、
-ソースコード、オブジェクトコードにアクセスせず
-仕様を抽出し
-自らソースコードを生成した
場合に限り、その「仕様」には創作性のある表現として認められ、著作権が発生する、ということである。
逆に言うならば、ソースコードにアクセス、もしくはオブジェクトコードを直接リバースなどの手法により仕様を抽出し、そこから仕様を起こした場合、その仕様には元の仕様の「表現」模倣したものとみなされ(実質的にソースコードを模倣したと認定)、著作権における複製権を侵害した、とみなされる。
つまるところ仕様をどのような過程から着想したのか、その過程を検証し、ソースコード上にその証拠を見つけ得ることができれば、著作権の侵害があったと認定される。
著作権が保護するのは表現でのみであり、アイディアではないという著作権の本質の一つを明らかにした条文である。
ソフトウェア上の取り扱いとしては、
-ソースコード、オブジェクトコードにアクセスせず
-仕様を抽出し
-自らソースコードを生成した
場合に限り、その「仕様」には創作性のある表現として認められ、著作権が発生する、ということである。
逆に言うならば、ソースコードにアクセス、もしくはオブジェクトコードを直接リバースなどの手法により仕様を抽出し、そこから仕様を起こした場合、その仕様には元の仕様の「表現」模倣したものとみなされ(実質的にソースコードを模倣したと認定)、著作権における複製権を侵害した、とみなされる。
裁判においては、仕様をどのような過程から着想したのか、その過程を検証し、状況証拠やソースコード上に具体的な証拠を見つけ得ることができれば、著作権の侵害があったと認定される。
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