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とある法律事務所と顧問契約を結んで、毎月顧問料を支払うことになりました。オンラインバンクで送金するわけですが、顧問料を全額振り込むわけではありません。所得税を差引く必要があります。これが源泉徴収。給料からも勿論差し引かれてますが、顧問料などからも差し引かれるんだ・・・。所得税の対象となる10種類の所得の内の「事業所得」ってのになるんですね。サラリーマンの場合は一般的には「給与所得」か。
で、結局の所、振込額は(顧問料-源泉徴収所得税)+消費税 ということに。毎月の顧問料が10万円だとすると、9万5千円になるわけです。
顧問料 100,000 /当座預金 95,000
仮払消費税 5,000 /預り金 10,000
仮払消費税 5,000 /預り金 10,000
そう言えば、所得税についてちゃんと勉強したことがないので、前も言われるままに個人事業主に対する源泉所得の計算で100万超の時に間違えた事があったなあ。
今回の場合は100万円以下なので普通に報酬の10%
カテゴリ: [スタック] - &trackback() - 2007年04月07日 10:29:21
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