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人権擁護法と憲法」(2009/01/23 (金) 00:58:55) の最新版変更点

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*人権擁護法と憲法 ここでは、人権擁護法が憲法に抵触している可能性大!ということを見ていきます。 **そんな大ごとなのでしょうか 日本国憲法は、前文と103条からなる日本国の最高法規・・・つまり、日本国内では、何人たりとも、どんな法令も逆らうことのできない法律です。これに違反する可能性のある法律は、最高裁判所で審議され、違反と認められれば、国会は憲法に違反しないように作り直さなくてはいけないという決まりがありますが、詳しくはまた後で。 さて、日本国憲法には三つの柱があります。 それは、 -国民主権(政治は国民(実際は、代表者である議員や大臣)によって行われる) -基本的人権の尊重(たぶん一番関係ある項目。人間みな平等的な内容) -戦争放棄(いわゆる第九条。戦争はしません。軍隊も持ちません。という内容) からなっています。で、今回どこに引っかかるのかというと、「国民主権」と、「基本的人権の尊重」特に後者です。 **実際、どこがどう違憲(憲法違反)なのでしょう ここでは、実際に人権擁護法が憲法何条のどういう内容に違反するのかを見ていきます。 ***国民主権を侵害 まず、国民主権を侵害される恐れがあります。 憲法前文には、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民 の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 と、記されています。これが、国民主権。噛み砕いて言えば、 日本国の主権は日本国民にあることを宣言します。本来、国の政治は国民の信頼に よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使 し、その福利は国民が受けます。 という内容です。 つまり、「権力は国民の代表者が行使します」というのが国民主権。 しかし、人権委員会の委員選出は国民が関係できません。国民が関係できずに選ばれて、しかも、それが第四の権力機関といってもおかしくないものであれば、これは、国民主権の侵害です。 国会であれば、議員は全員、国民の直接選挙で選ばれます。 内閣であれば、衆議院で第一党(今であれば自民党)の党首が必然的に総理大臣になるので間接的ですが関われますし、一応、世論という形で国政に関わることになります。 裁判所であれば、最高裁判所の裁判官は、衆議院選挙の時に、国民審査が行われるので、関わっていることになります。 ***憲法で保障された基本的人権を侵害 さて、ここからが一番大きな問題です。 基本的人権は大きく四つに分けられます。 ・平等権(男女平等・差別の禁止など。多少関係してくる) ・自由権(精神の自由・身体の自由・経済活動の自由。一番関係してくる) ・社会権(人間らしく生きる権利、政治に参加する権利) ・基本的人権を守るための権利(他人の人権を侵害しちゃいけない。これも多少関係してくる) さて、ここで上の四つのうち何が関係してくるか。それは、上に書いた通り&bold(){社会権以外全部です。} ***平等権の侵害 まずはこれ。[[こっち>人権擁護法の要点まとめ&問題点]]でも述べた通り、被差別者、障害者に特権が生まれる可能性があります。之は、憲法第十四条第一項には、 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 とあります。 つまり、「国民は、何があっても差別されない」ということです。これで、特権が生じればどうなるでしょう。被差別者が特権を持つ。つまり、これまでとは逆な差別に発展する可能性が高いのです。 ***自由権の侵害 一番侵害されるのが自由権です。 何を考えてもいい、言ってもいい(あんまり酷いのは×)「精神の自由」 正当な理由なしに拘束されない「身体の自由」(関係してきません) 職業選択、居住を保障する(医者とかは免許いりますけどね)「経済活動の自由」 から成り立っています。 在日を批判。部落出身者を批判。これが差別として取り締まられます。たとえ、正当なものだとしてもです。 日本を朝鮮人に売る気ですか?政府は。→[[それについては、こっちへどうぞ>許されざる売国法案]] ***基本的人権を守るための権利の侵害 基本的人権を守るための権利。長ったらしいですが、内容は簡単。 他人の人権を侵害するなら、多少人権を制限する。(公共の福祉) ということです。 例えば、医者になるのには免許がいります。無免許でやられたらどうなるか。想像はつきますね。
*人権擁護法と憲法 ここでは、人権擁護法が憲法に抵触している可能性大!ということを見ていきます。(改憲派の自分が現行憲法に違反しているという理由で書くのはどうかと思いますが、スルーして頂ければ幸いです。それ以前に、個人的な改憲案(鋭意作成中)でも違憲なので問題ないとも思いますが・・・。) **そんな大ごとなのでしょうか 日本国憲法は、前文と103条からなる日本国の最高法規・・・つまり、日本国内では、何人たりとも、どんな法令も逆らうことのできない法律です。これに違反する可能性のある法律は、最高裁判所で審議され、違反と認められれば、国会は憲法に違反しないように作り直さなくてはいけないという決まりがありますが、詳しくはまた後で。 さて、日本国憲法には三つの柱があります。 それは、 -国民主権(政治は国民(実際は、代表者である議員や大臣)によって行われる) -基本的人権の尊重(たぶん一番関係ある項目。人間みな平等的な内容) -戦争放棄(いわゆる第九条。戦争はしません。軍隊も持ちません。という内容) からなっています。で、今回どこに引っかかるのかというと、「国民主権」と、「基本的人権の尊重」特に後者です。 **実際、どこがどう違憲(憲法違反)なのでしょう ここでは、実際に人権擁護法が憲法何条のどういう内容に違反するのかを見ていきます。 ***国民主権を侵害 まず、国民主権を侵害される恐れがあります。 憲法前文には、 ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国 民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民 の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。 と、記されています。これが、国民主権。噛み砕いて言えば、 日本国の主権は日本国民にあることを宣言します。本来、国の政治は国民の信頼に よるものであって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者が行使 し、その福利は国民が受けます。 という内容です。 つまり、「権力は国民の代表者が行使します」というのが国民主権。 しかし、人権委員会の委員選出は国民が関係できません。国民が関係できずに選ばれて、しかも、それが第四の権力機関といってもおかしくないものであれば、これは、国民主権の侵害です。 国会であれば、議員は全員、国民の直接選挙で選ばれます。 内閣であれば、衆議院で第一党(今であれば自民党)の党首が必然的に総理大臣になるので間接的ですが関われますし、一応、世論という形で国政に関わることになります。 裁判所であれば、最高裁判所の裁判官は、衆議院選挙の時に、国民審査が行われるので、関わっていることになります。 ***憲法で保障された基本的人権を侵害 さて、ここからが一番大きな問題です。 基本的人権は大きく四つに分けられます。 ・平等権(男女平等・差別の禁止など。多少関係してくる) ・自由権(精神の自由・身体の自由・経済活動の自由。一番関係してくる) ・社会権(人間らしく生きる権利、政治に参加する権利) ・基本的人権を守るための権利(他人の人権を侵害しちゃいけない。これも多少関係してくる) さて、ここで上の四つのうち何が関係してくるか。それは、上に書いた通り&bold(){社会権以外全部です。} ***平等権の侵害 まずはこれ。[[こっち>人権擁護法の要点まとめ&問題点]]でも述べた通り、被差別者、障害者に特権が生まれる可能性があります。之は、憲法第十四条第一項には、 すべての国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地 により、政治的、経済的または社会的関係において、差別されない。 とあります。 つまり、「国民は、何があっても差別されない」ということです。これで、特権が生じればどうなるでしょう。被差別者が特権を持つ。つまり、これまでとは逆な差別に発展する可能性が高いのです。 ***自由権の侵害 一番侵害されるのが自由権です。 何を考えてもいい、言ってもいい(あんまり酷いのは×)「精神の自由」 正当な理由なしに拘束されない「身体の自由」(関係してきません) 職業選択、居住を保障する(医者とかは免許いりますけどね)「経済活動の自由」 から成り立っています。 在日を批判。部落出身者を批判。これが差別として取り締まられます。たとえ、正当なものだとしてもです。 日本を朝鮮人に売る気ですか?政府は。→[[それについては、こっちへどうぞ>許されざる売国法案]] ***基本的人権を守るための権利の侵害 基本的人権を守るための権利。長ったらしいですが、内容は簡単。 他人の人権を侵害するなら、多少人権を制限する。(公共の福祉) ということです。 例えば、医者になるのには免許がいります。無免許でやられたらどうなるか。想像はつきますね。

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