日本の将来を憂いる一学生の主張

第六章 補則(第八十二条-第八十六条)

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人権擁護法案第六章「補足」


      第六章 補則
  (人権相互の関係に対する配慮)
第 八十二条 この法律の適用に当たっては、救済の対象となる者の人権と他の者の人権との関係に十分に配慮しなければならない。
  (関係行政機関等との連携)
第 八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
  (不利益取扱いの禁止)
第 八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
  (規則制定権)
第 八十五条 人権委員会は、その内部規律、人権救済手続その他所掌事務に関し必要な事項について人権委員会規則を定めることができる。
  (法務大臣の指揮等の例外)
第 八十六条 人権委員会がこの法律に規定する権限の行使に関して当事者又は参加人となる訴訟については、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第六条の規定は、適用しない。
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