「登記原因証明情報」(2005/09/15 (木) 10:27:04) の最新版変更点
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>(不登法§61) 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
**共同申請の場合
共同申請という申請構造を取ると登記原因の真実性が相当程度確保できるので、登記原因は一般に私人の作成した情報で足りる。
**単独申請の場合
真実性の確保のため、特定の公的な情報に限定される場合が多い。別表を参照すること。
*登記原因証明情報の提供を要しない場合
・所有権保存登記(敷地権付き区分建物について、法74条2項の規定による所有権の保存の登記を申請する場合を除く)。
・「仮処分による失効」を登記原因とし、処分禁止の登記に遅れる登記、又は、保全仮登記とともにした処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請する場合。
>(不登法§61) 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。
**共同申請の場合
共同申請という申請構造を取ると登記原因の真実性が相当程度確保できるので、登記原因は一般に私人の作成した情報で足りる。
**単独申請の場合
真実性の確保のため、特定の公的な情報に限定される場合が多い。別表を参照すること。
**登記原因証明情報の提供を要しない場合
・所有権保存登記(敷地権付き区分建物について、法74条2項の規定による所有権の保存の登記を申請する場合を除く)。
・「仮処分による失効」を登記原因とし、処分禁止の登記に遅れる登記、又は、保全仮登記とともにした処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請する場合。
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