「根抵当権変更」(2005/09/15 (木) 00:53:35) の最新版変更点
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: [[根抵当権の極度額の変更]] | 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。
: [[根抵当権の極度額の変更]] | 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。
: [[根抵当権の債権の範囲、債務者の変更]] | Aを根抵当権者、甲を根抵当権設定者、乙を債務者とする根抵当権設定登記がされている場合において、債務者を乙から丙に変え乙の負っていた債務を丙が引き受ける契約が成立した。そのときの登記申請。
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