「代位による所有権保存登記(2)」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「代位による所有権保存登記(2)」(2005/09/06 (火) 13:18:08) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*登記請求権保全のため代位して行う所有権保存登記
----
登記の目的 所有権保存
所 有 者(被代位者)A
代 位 者 B
代位原因 年月日設定契約による抵当権設定登記請求権
添付情報 住所証明情報
代位原因証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
----
・ABともに、自ら登記名義人となるわけではないので、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。
・申請人である代位者Bには、登記完了証が交付される。被代位者Aには登記が完了した旨の通知がされる。
・「仮登記を命ずる処分」が代位原因になるわけではない。
・代位による申請では代位原因を証する情報が必要。
・申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
*登記請求権保全のため代位して行う所有権保存登記
----
登記の目的 所有権保存
所 有 者(被代位者)A
代 位 者 B
代位原因 年月日設定契約による抵当権設定登記請求権
添付情報 住所証明情報
代位原因証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
----
・ABともに、自ら登記名義人となるわけではないので、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。
・申請人である代位者Bには、登記完了証が交付される。被代位者Aには登記が完了した旨の通知がされる。
・「仮登記を命ずる処分」が代位原因になるわけではない。
・代位による申請では代位原因を証する情報が必要。
・申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
**コメント
#comment(below)
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: