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: [[法74条1項1号前段による所有権保存登記]] | Aが所有権保存登記をする。
: [[法74条1項1号後段による所有権保存登記]] | 表題部所有者Aが死亡し、BおよびCが各2分の1ずつ相続した。
: [[新設合併時の所有権保存登記]] | 表題部所有者にB株式会社が登記されていたが、新設合併により同社は消滅。新設会社はA株式会社。
: [[死者名義でする所有権保存登記]] | 表題部所有者AがDに不動産を売却した後、登記しないまま死亡した。Aの相続人はBとCの2人。
: [[表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記]] | 表題部所有者の甲及び乙が死亡し、甲の相続人がA及びB、乙の相続人がC及びD。Aは単独でA、B及び乙を登記名義人とする。
: [[代位による所有権保存登記]] | 表題部所有者の亡甲の相続人は乙及び丙。乙に対して債権を有するAは、乙に代位して所有権保存登記をする。
: [[代位による所有権保存登記(2)]] | Bは、表題部所有者Aの不動産に抵当権を設定する旨をAとの間で契約した。ところがAが抵当権設定登記に協力しないため、Bは抵当権設定の仮登記を命ずる処分を得た。そこで、まずは、抵当権設定の仮登記の前提となる所有権保存登記をする。
: [[法74条1項2号による所有権保存登記]] | 表題部所有者Aから不動産を買い受けたBが、Aに対して所有権移転登記を命ずる確定判決を得た。
: [[法74条1項2号による所有権保存登記(2)]] | 原告Aは、表題登記のない建物につき「被告は原告に対して所有権移転登記手続をせよ」との判決を得た。
: [[区分建物の場合(法74条2項)]] | 敷地権付き区分建物の表題部所有者AからBが所有権を取得した。
**所有権保存登記の申請人
・表題部所有者(法74条1項1号前段)
・表題部所有者の相続人その他の一般承継人(法74条1項1号後段)
・所有権を有することが確定判決によって確認された者(法74条1項2号)
・収容によって所有権を取得した者(法74条1項3号)
・区分建物において表題部所有者から所有権を取得した者(法74条2項)
**不動産登記法74条の条文
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
: [[法74条1項1号前段による所有権保存登記]] | Aが所有権保存登記をする。
: [[法74条1項1号後段による所有権保存登記]] | 表題部所有者Aが死亡し、BおよびCが各2分の1ずつ相続した。
: [[数次相続時における所有権保存登記]] | 表題部所有者Aの死亡によりB、Cが、さらにBの死亡によりDが、Cの死亡によりEが相続した。
: [[新設合併時の所有権保存登記]] | 表題部所有者にB株式会社が登記されていたが、新設合併により同社は消滅。新設会社はA株式会社。
: [[死者名義でする所有権保存登記]] | 表題部所有者AがDに不動産を売却した後、登記しないまま死亡した。Aの相続人はBとCの2人。
: [[表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記]] | 表題部所有者の甲及び乙が死亡し、甲の相続人がA及びB、乙の相続人がC及びD。Aは単独でA、B及び乙を登記名義人とする。
: [[代位による所有権保存登記]] | 表題部所有者の亡甲の相続人は乙及び丙。乙に対して債権を有するAは、乙に代位して所有権保存登記をする。
: [[代位による所有権保存登記(2)]] | Bは、表題部所有者Aの不動産に抵当権を設定する旨をAとの間で契約した。ところがAが抵当権設定登記に協力しないため、Bは抵当権設定の仮登記を命ずる処分を得た。そこで、まずは、抵当権設定の仮登記の前提となる所有権保存登記をする。
: [[法74条1項2号による所有権保存登記]] | 表題部所有者Aから不動産を買い受けたBが、Aに対して所有権移転登記を命ずる確定判決を得た。
: [[法74条1項2号による所有権保存登記(2)]] | 原告Aは、表題登記のない建物につき「被告は原告に対して所有権移転登記手続をせよ」との判決を得た。
: [[区分建物の場合(法74条2項)]] | 敷地権付き区分建物の表題部所有者AからBが所有権を取得した。
**所有権保存登記の申請人
・表題部所有者(法74条1項1号前段)
・表題部所有者の相続人その他の一般承継人(法74条1項1号後段)
・所有権を有することが確定判決によって確認された者(法74条1項2号)
・収容によって所有権を取得した者(法74条1項3号)
・区分建物において表題部所有者から所有権を取得した者(法74条2項)
**不動産登記法74条の条文
第七十四条 所有権の保存の登記は、次に掲げる者以外の者は、申請することができない。
一 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
二 所有権を有することが確定判決によって確認された者
三 収用(土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)その他の法律の規定による収用をいう。第百十八条第一項及び第三項から第五項までにおいて同じ。)によって所有権を取得した者
2 区分建物にあっては、表題部所有者から所有権を取得した者も、前項の登記を申請することができる。この場合において、当該建物が敷地権付き区分建物であるときは、当該敷地権の登記名義人の承諾を得なければならない。
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