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「区分建物の場合(法74条2項)」(2005/09/07 (水) 01:15:34) の最新版変更点
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*敷地権付き区分建物の所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
原 因 年月日売買
所 有 者 A
添付情報 登記原因証明情報
承諾情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10
年月日法74条2項申請
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・区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。
・敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。
・敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失うことになる敷地権の登記名義人の承諾を証する情報が必要。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、専有部分の価格の1000分の2(本則1000分の4)及び敷地権の持分価格の1000分の10(本則1000分の20)の合計額。
**コメント
#comment(below)
*敷地権付き区分建物の所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
原 因 年月日売買
所 有 者 A
添付情報 登記原因証明情報
承諾情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10
年月日法74条2項申請
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・区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。
・敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。
・敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失うことになる敷地権の登記名義人の承諾を証する情報が必要。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、専有部分の価格の1000分の2(本則1000分の4)及び敷地権の持分価格の1000分の10(本則1000分の20)の合計額。
**コメント
#comment(below)
- ブリッジ実戦編の第2問に登場!! 最初は登録免許税の説明がワケワカラン状態でした。 -- やどん (2005-09-07 01:15:34)
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