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*表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所 有 者(被合併会社 B株式会社)
A株式会社
代表取締役 ほにゃらら
添付情報 合併証明情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記の「相続」を「合併」に置き換えた登記。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
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