「法74条1項1号前段による所有権保存登記」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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*表題部所有者名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 A
添付情報 住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
**コメント
#comment(below)
- テスト2本目。この順番でずらずらっと記載されるようになります。 -- やどん (2005-09-06 13:13:37)
- コメントを書き込むテストです。 -- やどん (2005-09-06 13:12:58)
*表題部所有者名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 A
添付情報 住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税額 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
**コメント
#comment(below)
- テスト2本目。この順番でずらずらっと記載されるようになります。 -- やどん (2005-09-06 13:13:37)
- コメントを書き込むテストです。 -- やどん (2005-09-06 13:12:58)
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