「法74条1項1号後段による所有権保存登記」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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*表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 (被相続人 A)
持ち分2分の1 B
2分の1 C
添付情報 相続証明情報
住所証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・相続人BまたはCいずれか1人で申請できるが、そのときでも共有者全員の名義で登記をしなければならない。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
*表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 (被相続人 A)
持ち分2分の1 B
2分の1 C
添付情報 相続証明情報
住所証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・相続人BまたはCいずれか1人で申請できるが、そのときでも共有者全員の名義で登記をしなければならない。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
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