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*表題部が2者共有で双方が死亡した場合において、一方を相続人名義、他方を被相続人名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所 有 者 持分4分の2 亡乙
(被相続人 甲)
持分4分の1(申請人)A
4分の1 B
添付情報 住所証明情報
相続証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・住所証明情報は、亡乙については住民票の除票の写しを提出する。
・相続証明情報は、公務員が職務上作成した情報。「相続証明書」で良いか。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
*表題部が2者共有で双方が死亡した場合において、一方を相続人名義、他方を被相続人名義でする所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所 有 者 持分4分の2 亡乙
(被相続人 甲)
持分4分の1(申請人)A
4分の1 B
添付情報 住所証明情報
相続証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項1号申請
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・住所証明情報は、亡乙については住民票の除票の写しを提出する。
・相続証明情報は、公務員が職務上作成した情報。「相続証明書」で良いか。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
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