基本的な抵当権設定登記
登記の目的 抵当権設定
原 因 年月日金銭消費貸借年月日設定
債 権 額 金何万円
利 息 年何%
損 害 金 年何%
債 務 者 甲
抵当権者 A
設 定 者 株式会社甲
代表取締役 何某
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 債権額の1000分の4
原 因 年月日金銭消費貸借年月日設定
債 権 額 金何万円
利 息 年何%
損 害 金 年何%
債 務 者 甲
抵当権者 A
設 定 者 株式会社甲
代表取締役 何某
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 債権額の1000分の4
- 絶対的登記事項は、債権額、債務者。
- 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。
- 株式会社と取締役との取引は利益相反取引であるため取締役会議事録の提出が必要だが、この例は株式会社と監査役の取引なので不要。
- 登記義務者である株式会社甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。
- 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる株式会社甲の代表者が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。