共同根抵当権の追加設定の登記
登記の目的 共同根抵当権設定(追加)
原 因 年月日設定
極 度 額 金何万円
債権の範囲 A取引
債 務 者 甲
根抵当権者 A
設 定 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
登記事項証明書
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産1個につき1,500円
原 因 年月日設定
極 度 額 金何万円
債権の範囲 A取引
債 務 者 甲
根抵当権者 A
設 定 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
登記事項証明書
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産1個につき1,500円
- 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。
- 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。
- 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。
- 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 追加設定登記において、前回と今回の登記の管轄登記所が異なるので、前登記に関する登記事項証明書を提供する。登記事項が一致することを証するため。したがって、同一管轄の登記所で申請する場合は、登記事項証明書を提供することを要しない。
- 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。