根抵当権の債権の範囲、債務者の変更
登記の目的 何番根抵当権変更
原 因 年月日変更
変更後の事項
債権の範囲 A取引
年月日債務引受(旧債務者乙)にかかる債権
債 務 者 丙
権 利 者 A
義 務 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産1個につき1,000円
原 因 年月日変更
変更後の事項
債権の範囲 A取引
年月日債務引受(旧債務者乙)にかかる債権
債 務 者 丙
権 利 者 A
義 務 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産1個につき1,000円
- 元本の確定前に限ってすることができる。
- 債務引き受けしただけでは乙の負っていた債務を担保することができないので、債務引受にかかる債権を債権の範囲に加入する変更契約をし、それを登記する必要がある。
- 申請人は、特段の事情がなければ根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となる。
- 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。
- 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。
- 登録免許税は、不動産1個につき1,000円。債権の範囲と債務者の2つを変更しているからといって2,000円にはならない。
コメント
- でも、テキストを読み返したり申請例を書く練習をしているうちに少しずつ根抵当権を理解できるようになってきたのがうれしいです。 -- yadon (2005-09-15 10:16:05)
- 申請人を乙、丙としてしまった。よくよく考えれば根抵当権の債務者が申請人になるはずないじゃないか。反省、反省。 -- yadon (2005-09-15 10:15:12)