法定相続分による相続登記
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日相続
相 続 人(被相続人 甲)
持分4分の2 乙
4分の1 丙
(申請人)4分の1 丁
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
原 因 年月日相続
相 続 人(被相続人 甲)
持分4分の2 乙
4分の1 丙
(申請人)4分の1 丁
添付情報 登記原因証明情報
住所証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
- 登記原因証明情報として、相続を証する情報を提供する。単独申請であるから、相続を証する市町村長、登記官その他公務員が職務上作成した情報(これがなければ、それに代わるべき情報)に限られる。本例では、戸籍等。
- 単独申請なので、登記識別情報は不要。
- 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙、丙、丁について提供する。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。