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還付充当関係」(2006/02/03 (金) 12:40:50) の最新版変更点

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*領収日と収納日 都道府県は指定金融機関制度を設けているため、その金銭の出入りは、指定金融機関を通じて行われます。 税の納付が金融機関の窓口で行われた場合、その金融機関から(即日または数日後に)指定金融機関に納付され、そこにおいて集計されます。 県の歳入にカウントされるのは、指定金融機関に収納された時点であり、この日を「収納日」といいます。 また、金融機関の窓口で納付のあった日を「領収日」といいます。 なお、県の税務課の窓口で納付があった場合といえども、税務課から指定金融機関に納付されるまでは県の歳入にはカウントされません。したがって、県の税務課に納付された日は、収納日ではなく領収日となります。しかし、某県では慣例により「収納印」というスタンプを押しています。 *延滞金計算と収納・領収 実務上、延滞金は「領収日」をもって計算しています。 法的には、収納日(県の歳入となった日)をもって一旦延滞金計算を行ったうえで、領収日以降の延滞金を減免するという建前になります。この建前どおりにやると煩雑なので、最初から領収日をもって計算するのです。 *充当適状日 充当の際に気をつけないといけないのは、充当適状日です。 充当適状日とは、  法定納期限(括弧付き)と  過誤納が生じた時と のいずれか遅い方の日を言います。 この充当適状日をもって、充当(受)側の租税債権に充当されます。 つまり、充当適状日を「領収日」にします。 このことは、延滞金計算に関係する非常に大事なポイントです。 なお、「収納日」は指定金融機関に着目した日付ですから、充当については県から指定金融機関に「支払証」を交付して県歳入・県歳出としてカウントする日が「収納日」となります。通常は、本課作成の電算処理計画表で還付充当日として指定された期日にします。その日付で還付充当通知書が作成され、還付金の送金も同日に指定金融機関から行われるからです。 **過誤納の生じた時 **法定納期限(括弧付き) 充当適状日の決定の一方には、法定納期限を用いることを原則とします。 しかし、期限後申告の場合や納期を分けている地方税の場合等においては、法定納期限を用いることが不適当であるため、地方税法施行令第6条の14で「法定納期限」の語の後に括弧書きを設けて、例外を設けています。 私は、これを「括弧付きの法定納期限」と呼ぶことにしています。 (注) 某県では、これを「法定納期限等」と呼ぶことがあります。 しかし、「法定納期限等」は、租税債権(公債権)と担保物権(私債権)との優先劣後関係を決める際に出てくる用語(地方税法第14条の9参照)ですから、混同しないようにすべきです。 なお、地方税法上の「法定納期限」を、下位の地方税法施行令第6条の14で、定義変更しているわけではありませんので、施行令中の「法定納期限」は地方税法上の「法定納期限」と同じ概念です。括弧書きがついている点が異なるだけです。
*領収日と収納日 都道府県は指定金融機関制度を設けているため、その金銭の出入りは、指定金融機関を通じて行われます。 税の納付が金融機関の窓口で行われた場合、その金融機関から(即日または数日後に)指定金融機関に納付され、そこにおいて集計されます。 県の歳入にカウントされるのは、指定金融機関に収納された時点であり、この日を「収納日」といいます。 また、金融機関の窓口で納付のあった日を「領収日」といいます。 なお、県の税務課の窓口で納付があった場合といえども、税務課から指定金融機関に納付されるまでは県の歳入にはカウントされません。したがって、県の税務課に納付された日は、収納日ではなく領収日となります。しかし、某県では慣例により「収納印」というスタンプを押しています。 *延滞金計算と収納・領収 実務上、延滞金は「領収日」をもって計算しています。 法的には、収納日(県の歳入となった日)をもって一旦延滞金計算を行ったうえで、領収日以降の延滞金を減免するという建前になります。この建前どおりにやると煩雑なので、最初から領収日をもって計算するのです。 *充当適状日 充当の際に気をつけないといけないのは、充当適状日です。 充当適状日とは、 -法定納期限(括弧付き) と -過誤納が生じた時と のいずれか遅い方の日を言います。 この充当適状日をもって、充当(受)側の租税債権に充当されます。 つまり、充当適状日を「領収日」にします。 このことは、延滞金計算に関係する非常に大事なポイントです。 なお、「収納日」は指定金融機関に着目した日付ですから、充当については県から指定金融機関に「支払証」を交付して県歳入・県歳出としてカウントする日が「収納日」となります。通常は、本課作成の電算処理計画表で還付充当日として指定された期日にします。その日付で還付充当通知書が作成され、還付金の送金も同日に指定金融機関から行われるからです。 **過誤納の生じた時 **法定納期限(括弧付き) 充当適状日の決定の一方には、法定納期限を用いることを原則とします。 しかし、期限後申告の場合や納期を分けている地方税の場合等においては、法定納期限を用いることが不適当であるため、地方税法施行令第6条の14で「法定納期限」の語の後に括弧書きを設けて、例外を設けています。 私は、これを「括弧付きの法定納期限」と呼ぶことにしています。 (注) 某県では、これを「法定納期限等」と呼ぶことがあります。 しかし、「法定納期限等」は、租税債権(公債権)と担保物権(私債権)との優先劣後関係を決める際に出てくる用語(地方税法第14条の9参照)ですから、混同しないようにすべきです。 なお、地方税法上の「法定納期限」を、下位の地方税法施行令第6条の14で、定義変更しているわけではありませんので、施行令中の「法定納期限」は地方税法上の「法定納期限」と同じ概念です。括弧書きがついている点が異なるだけです。

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