従業員数(分割基準として)
法人の事務所等が2以上の都道府県に所在する場合、課税標準である所得や法人税額をそれぞれの都道府県に按分します。
この際に按分する基準(分割基準)は、業種毎に定められています。
この際に按分する基準(分割基準)は、業種毎に定められています。
- 製造業は、従業員数(資本金1億円以上の法人は、補正後従業員数)
- 非製造業は、従業員数および事業所数。
補正後従業員数(事業税の分割基準)
製造業(資本金1億円以上)については、事業税の分割の際に、従業員数の補正を行います。
- 本社 従業員数を1/2にする。
↑平成17年4月1日以降に始まる事業年度から廃止
- 工場 従業員数に1/2(一人未満の端数切り上げ)を加算する。
従業員数(市町村民税均等割税率)
市町村民税均等割の税率は、資本金等の額だけでなく、従業員数によっても変わります。
基準日は、算定期間の末日現在です。
基準日は、算定期間の末日現在です。
補正後従業員数(外国税額控除の分割基準)
(執筆者募集)