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宅建業法:宅建業:4つの用語 - (2008/10/16 (木) 18:26:32) のソース

宅建業法>[[宅建業>宅建業法:宅建業]]
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*4つの用語
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*宅地
-&color(red){今現在}、建物が建っている土地
-&color(red){建物を建てる予定で取引される}土地
-「&color(red){用途地域}」内の土地[ただし、&color(red){現在、道路・公園等の公共施設用地}の場合は除く]
&br()

*建物
-&color(red){住居に限らず}、倉庫や工場も建物
-&color(red){建物の一部}も建物
&br()

*取引
||自ら|代理|媒介|
|売買|○|○|○|
|交換|○|○|○|
|貸借|×|○|○|
-宅地建物の「&color(red){売買・交換・貸借}」を、「&color(red){自ら}行うか、&color(red){代理}するか、&color(red){媒介}する」ことのうち「自ら貸借を行うこと」を除いた8つを取引という
-「自ら貸借」は取引に当たらないので免許は不要
-ビル管理業も「売買・交換・貸借」のどれにも当てはまらないので免許不要
-代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない
&br()

*業
-&color(red){不特定多数}の人に対して&color(red){反復継続}して取引を行うこと[&color(red){※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する}]
-&color(red){国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社}は免許がなくても宅建業ができる














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