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宅建業法>宅建業 ---- *4つの用語 ---- *宅地 -&color(red){今現在}、建物が建っている土地 -&color(red){建物を建てる予定で取引される}土地 -「&color(red){用途地域}」内の土地[ただし、&color(red){現在、道路・公園等の公共施設用地}の場合は除く] &br() *建物 -&color(red){住居に限らず}、倉庫や工場も建物 -&color(red){建物の一部}も建物 &br() *取引 ||自ら|代理|媒介| |売買|○|○|○| |交換|○|○|○| |貸借|×|○|○| -宅地建物の「&color(red){売買・交換・貸借}」を、「&color(red){自ら}行うか、&color(red){代理}するか、&color(red){媒介}する」ことのうち「自ら貸借を行うこと」を除いた8つを取引という -「自ら貸借」は取引に当たらないので免許は不要 -ビル管理業も「売買・交換・貸借」のどれにも当てはまらないので免許不要 -代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない &br() *業 -&color(red){不特定多数}の人に対して&color(red){反復継続}して取引を行うこと[&color(red){※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する}] -&color(red){国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社}は免許がなくても宅建業ができる ----
宅建業法>[[宅建業>宅建業法:宅建業]] ---- *4つの用語 ---- *宅地 -&color(red){今現在}、建物が建っている土地 -&color(red){建物を建てる予定で取引される}土地 -「&color(red){用途地域}」内の土地[ただし、&color(red){現在、道路・公園等の公共施設用地}の場合は除く] &br() *建物 -&color(red){住居に限らず}、倉庫や工場も建物 -&color(red){建物の一部}も建物 &br() *取引 ||自ら|代理|媒介| |売買|○|○|○| |交換|○|○|○| |貸借|×|○|○| -宅地建物の「&color(red){売買・交換・貸借}」を、「&color(red){自ら}行うか、&color(red){代理}するか、&color(red){媒介}する」ことのうち「自ら貸借を行うこと」を除いた8つを取引という -「自ら貸借」は取引に当たらないので免許は不要 -ビル管理業も「売買・交換・貸借」のどれにも当てはまらないので免許不要 -代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない &br() *業 -&color(red){不特定多数}の人に対して&color(red){反復継続}して取引を行うこと[&color(red){※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する}] -&color(red){国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社}は免許がなくても宅建業ができる ----

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