宅建業法>宅建業


4つの用語


宅地

  • 今現在 、建物が建っている土地
  • 建物を建てる予定で取引される 土地
  • 用途地域 」内の土地[ただし、 現在、道路・公園等の公共施設用地 の場合は除く]

建物

  • 住居に限らず 、倉庫や工場も建物
  • 建物の一部 も建物

取引

自ら 代理 媒介
売買
交換
貸借 ×
  • 宅地建物の「 売買・交換・貸借 」を、「 自ら 行うか、 代理 するか、 媒介 する」ことのうち「自ら貸借を行うこと」を除いた8つを取引という
  • 「自ら貸借」は取引に当たらないので免許は不要
  • ビル管理業も「売買・交換・貸借」のどれにも当てはまらないので免許不要
  • 代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない

  • 不特定多数 の人に対して 反復継続 して取引を行うこと[ ※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する ]
  • 国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社 は免許がなくても宅建業ができる

最終更新:2008年10月16日 18:26