宅建業法>宅建業
4つの用語
宅地
-
今現在
、建物が建っている土地
-
建物を建てる予定で取引される
土地
-
「
用途地域
」内の土地[ただし、
現在、道路・公園等の公共施設用地
の場合は除く]
建物
-
住居に限らず
、倉庫や工場も建物
-
建物の一部
も建物
取引
|
自ら
|
代理
|
媒介
|
売買
|
○
|
○
|
○
|
交換
|
○
|
○
|
○
|
貸借
|
×
|
○
|
○
|
-
宅地建物の「
売買・交換・貸借
」を、「
自ら
行うか、
代理
するか、
媒介
する」ことのうち「自ら貸借を行うこと」を除いた8つを取引という
-
「自ら貸借」は取引に当たらないので免許は不要
-
ビル管理業も「売買・交換・貸借」のどれにも当てはまらないので免許不要
-
代理には契約締結権があり、媒介には契約締結権はない
業
-
不特定多数
の人に対して
反復継続
して取引を行うこと[
※代理人が行った契約の効力は本人に帰属する
]
-
国、地方公共団体(都道府県、市町村)、信託銀行、信託会社
は免許がなくても宅建業ができる
最終更新:2008年10月16日 18:26