宅建業法>宅建業
免許と事務所
知事免許と大臣免許
都道府県
知事
免許…
1つ
の都道府県だけに事務所を設置
国土交通
大臣
免許…
2つ以上
の都道府県に事務所を設置
本店と支店
本店…本店で宅建業を営んでいなくても
支店で宅建業を営んでいれば本店も
事務所として扱われる
支店…
実際に宅建業を営んでいる場合だけ
が事務所として扱われる
個人と法人
-
個人と法人は別個独立の存在として扱われる
-
個人で宅建業を営んでいた者が新たに会社を設立して宅建業を営む場合、
改めて免許を受ける必要がある
免許の条件
-
知事も大臣も、
必要最低限
の
不当な義務を課さない
条件をつけることができる
-
条件に違反したら免許を取り消すことができる(
任意
)
免許換え
最終更新:2008年10月16日 18:54