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動物愛護管理法 概要

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動物の愛護及び管理に関する法律


 「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めた法律で、昭和48年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、議員立法で制定されました。平成11年12月第146回国会において改正、名称変更され、平成12年12月1日から施行、 さらに、平成17年6月第162国会において改正されています(本改正法の施行は、公布の日(平成17年6月22日)から1年を超えない範囲で政令で定める日からとなります)。
 法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物などの人との関わりのある動物とされています。


概 要

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの
動物愛護に関する事項、並びに動物の管理に関する事項が定められています。
 この法律は、昭和48年9月に議員立法により制定された旧法(「動物の保護及び管理に関する法律」)が、
平成11年12月の第146回国会で改正されたもので、平成12年12月1日より施行されています。

(1)基本原則
 すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、
みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、
人間と動物が共に生きていける社会を目指し、
動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。

(2)動物愛護週間
 広く国民の間に動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるため、
毎年9月20日から26日までを動物愛護週間とし、
国及び地方公共団体ではその趣旨にふさわしい行事を実施しています。

(3)動物の飼い主等の責任
動物の飼い主等は、動物の健康と安全を確保するように努め、
動物が人の生命等に害を加えたり、迷惑を及ぼすことのないように努めなければなりません。
また、動物による感染症について正しい知識を持つとともに、
動物が自分の所有であることを明らかにするための措置を講ずるよう努めなければなりません。 
さらに、繁殖を希望しない犬又はねこの飼い主は、
不妊あるいは去勢手術等繁殖制限の措置を行うように努めなければなりません。

(4)動物取扱業者の規制
動物の販売、保管、貸出、訓練、展示を業として行う者に対し、
都道府県知事等への届出義務が課せられています。
さらに、動物取扱業者には、基準(飼養施設の構造、
動物の管理方法等に関する基準)を遵守する義務があります。
都道府県知事等は、施設や動物の取り扱いについて問題がある場合、
改善するよう勧告・命令をすることができ、
必要がある場合には立入検査をすることができます。

(5)周辺の生活環境の保全に係わる措置
多数の動物を飼うことによって周辺の生活環境が損なわれている場合、
都道府県知事等がその飼い主に対して必要な措置をとるように勧告・命令をすることができます。

(6)危険動物の飼養制限 
地方公共団体は、人の生命等に危害を加えるおそれのある動物を飼う人に対し、
許可を必要とするなどの制限をすることができます。

(7)動物愛護推進員と協議会
都道府県知事等は、動物の愛護と適正な飼養の推進を図るため、
動物愛護推進員を委嘱することができます。
また、推進員の活動を支援するために、動物愛護に関する団体等と協議会を組織することができます。

(8)罰 則
愛護動物* をみだりに殺し又は傷つけた場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すこととされ、
さらに愛護動物に対しみだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行った場合、
あるいは遺棄した場合は、30万円以下の罰金に処することとされています。

愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。



1 法改正の背景
 動物の保護及び管理に関する法律の施行から26年余り経過した現在、動物、特に、犬やねこ等のペットは、単なる愛玩動物ではなく、家族の一員、人生の伴侶であるとの認識が高まっています。
 その一方で、無責任な飼い主によるペットの遺棄、不適切な飼養、あるいは動物への虐待等の問題が社会的な関心となったこと等を踏まえ、法改正が行われました。

2 改正法の概要

(1) 法律名及び基本原則の改正
 法律名が、「動物の愛護及び管理に関する法律」と改められました。
 また、基本原則に「動物が命あるものであること」、「人と動物の共生に配慮すること」の2点が追加されました。

(2) 動物所有者又は占有者の責務等の強化
 動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者等としての責任を十分に自覚し、その動物を適正に飼養又は保管することによって、動物の健康及び安全を保持するとともに、動物による人の生命、身体若しくは財産に対する侵害や迷惑行為の防止に努めなければなりません。
 さらに、次の事項も新たに飼い主等の責務に加わりました。

[1] 自分が飼っている動物に起因する感染症の疾病について正しい知識を持つこと。
[2] 動物の所有者を明らかにするような措置を取ること。

以下略


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