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東京都動物の愛護及び管理に関する条例

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東京都動物の愛護及び管理に関する条例


○東京都動物の愛護及び管理に関する条例

昭和五四年一〇月二七日
条例第八一号
〔東京都動物の保護及び管理に関する条例〕を公布する。
東京都動物の愛護及び管理に関する条例
(平一四条例七九・改称)
目次
第一章 総則(第一条―第六条の二)
第二章 動物の適正な飼養等(第七条―第十条)
第三章 動物取扱業の規制(第十一条―第二十四条)
第四章 特定動物の飼養(第二十五条―第三十三条)
第五章 動物の引取り、収容等(第三十四条―第四十条)
第六章 緊急時の措置等(第四十一条―第四十四条)
第七章 雑則(第四十五条―第四十九条)
第八章 罰則(第五十条―第五十六条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、都民の動物愛護の精神の高揚を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、もつて人と動物との調和のとれた共生社会の実現に資することを目的とする。
(平一四条例七九・一部改正)
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 動物 人の飼養(保管を含む。以下同じ。)する動物で、ほ乳類、鳥類及びは虫類に属するものをいう。
二 特定動物 ライオン、わし、わにその他の危険な動物で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。
三 飼い主 動物の所有者(所有者以外の者が飼養する場合は、その者を含む。)をいう。
四 動物取扱業 次に掲げる行為を業として行う目的で、施設を設置して動物を飼養することをいう。ただし、国又は地方公共団体が飼養する場合を除く。
イ 動物の販売
ロ 動物の貸出し
ハ 動物の一時預かり
ニ 動物の訓練又は調教
ホ 動物の輸出又は輸入
ヘ 動物の美容又は装飾
ト その他規則で定める行為
五 施設 動物を飼養するための工作物その他規則で定める物をいう。
(平一二条例四六・一部改正)
(都の責務)
第三条 都は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)及びこの条例の目的を達成するため、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けた基本的かつ総合的な施策を策定し、都民と協力して、実施するよう努めるものとする。
(平一二条例二一〇・平一四条例七九・一部改正)
(区市町村の協力)
第四条 知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、特別区及び市町村に対し、必要な協力を求めることができる。
(都民の責務)
第五条 都民は、人と動物との調和のとれた共生社会の実現に向けて、動物の愛護に努めるとともに、都が行う施策に協力するよう努めなければならない。
(平一四条例七九・全改)
(飼い主等の責務)
第六条 飼い主は、動物の本能、習性等を理解するとともに、命あるものである動物の飼い主としての責任を十分に自覚して、動物を適正に飼養するよう努めなければならない。
2 飼い主は、周辺環境に配慮し、近隣住民の理解を得られるよう心がけ、もつて人と動物が共生できる環境づくりに努めなければならない。
3 動物の所有者は、動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合には、その繁殖を防止するため、生殖を不能にする手術その他の措置をするよう努めなければならない。
4 動物の所有者は、動物を終生飼養するよう努めなければならない。
5 動物の所有者は、動物を終生にわたり飼養することが困難となつた場合には、新たな飼い主を見つけるよう努めなければならない。
(平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正)
(飼い主になろうとする者の責務)
第六条の二 飼い主になろうとする者は、動物の本能、習性等を理解し、飼養の目的、環境等に適した動物を選ぶよう努めなければならない。
(平一四条例七九・追加)
第二章 動物の適正な飼養等
(動物飼養の遵守事項)
第七条 飼い主は、動物を適正に飼養するため、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 適正にえさ及び水を与えること。
二 人と動物との共通感染症に関する正しい知識を持ち、感染の予防に注意を払うこと。
三 動物の健康状態を把握し、異常を認めた場合には、必要な措置を講ずること。
四 適正に飼養できる施設を設けること。
五 汚物及び汚水を適正に処理し、施設の内外を常に清潔にすること。
六 公共の場所並びに他人の土地及び物件を不潔にし、又は損傷させないこと。
七 異常な鳴き声、体臭、羽毛等により人に迷惑をかけないこと。
八 逸走した場合は、自ら捜索し、収容すること。
(平一四条例七九・一部改正)
(ねこの飼い主等の遵守事項)
第八条 ねこの飼い主は、他人に迷惑をかけないように飼養するよう努めなければならない。
2 ねこの所有者は、ねこを屋外で行動できるような方法で飼養する場合には、感染症を予防し、及びみだりに繁殖することを防止するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(平一四条例七九・一部改正)
(犬の飼い主の遵守事項)
第九条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他の囲いの中で飼養し、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において、固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで飼養すること。ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、この限りでない。
イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合
ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合
ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合
ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。
二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。
三 犬に適切なしつけを施すこと。
四 犬を飼養している旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。
(平一二条例四六・平一四条例七九・一部改正)
(特定動物等の飼い主の遵守事項)
第十条 特定動物、人の生命若しくは身体に危害を加えたことのある犬又は人に感染するおそれのある有害な病原体に汚染されている動物(以下「特定動物等」という。)の飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
一 特定動物等の行動に常に注意を払うとともに、定期的に施設等を点検すること。
二 地震、火災等の非常災害時における特定動物等を逸走させないための対策を講じておくこと。
(平一一条例五二・一部改正)
第三章 動物取扱業の規制
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱業の登録)
第十一条 動物取扱業を営もうとする者は、施設を設置する事業所ごとに、あらかじめ、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 施設を設置する事業所の名称
三 施設を設置する事業所の所在地
四 営業の種類
五 主として取り扱う動物の種類及び標準的な取扱数
六 施設の構造及び規模
七 第十九条に基づき設置する動物取扱主任者の氏名及び動物取扱主任者登録番号
八 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、施設の配置図及び付近の見取図その他規則で定める書類を添付しなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(登録事項及び動物取扱業登録証の交付等)
第十二条 知事は、前条第一項の登録の申請があつたときは、同条第二項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。
2 知事は、前項の登録を行つたときは、次に掲げる事項を記載した動物取扱業登録証を、登録を受けた者(以下「動物取扱業者」という。)に交付しなければならない。
一 動物取扱業者の氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 施設を設置する事業所の名称
三 施設を設置する事業所の所在地
四 登録年月日
五 登録番号
3 動物取扱業者は、前項第一号又は第二号に掲げる事項に変更があつたときは、動物取扱業登録証の書換えを知事に申請しなければならない。
4 動物取扱業者は、動物取扱業登録証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱業登録証の再交付を知事に申請しなければならない。
5 動物取扱業者は、前項の規定により動物取扱業登録証を再交付された後、失つた動物取扱業登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱業登録証の掲示)
第十三条 動物取扱業者は、前条第二項の動物取扱業登録証を、事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(変更及び廃止)
第十四条 動物取扱業者は、第十一条第二項第四号から第八号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、その旨を知事に届け出なければならない。
2 動物取扱業者は、登録に係る施設の使用を廃止したときは、動物取扱業登録証を添えて、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。
3 第一項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(抹消)
第十五条 知事は、前条第二項の規定による廃止の届出があつたときは、第十二条第一項の登録を抹消するものとする。
(平一二条例四六・追加)
(承継)
第十六条 動物取扱業者について相続、合併又は分割(当該動物取扱業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該動物取扱業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該動物取扱業を承継した法人は、当該動物取扱業者の地位を承継する。
2 前項の規定により動物取扱業者の地位を承継した者は、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例四六・追加、平一三条例九〇・一部改正)
(基準遵守義務)
第十七条 動物取扱業者は、動物の健康及び安全の保持、動物による危害防止並びに施設周辺の良好な生活環境の維持のため、施設の構造、その取り扱う動物の管理の方法等に関し規則で定める基準を遵守しなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱業者の責務)
第十八条 動物取扱業者は、営業を行う上において、その相手方である購入者、借受人、飼い主等に対し、当該動物の適正な飼養の方法について必要な説明を行い、理解させるよう努めなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱主任者の設置及び役割)
第十九条 動物取扱業者は、適正に動物の管理をさせるため、その施設ごとに専任の動物取扱主任者を置かなければならない。ただし、動物取扱業者が自ら動物取扱主任者となつて管理する施設は、この限りでない。
2 動物取扱業者は、動物取扱主任者の氏名を事業所の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
3 動物取扱主任者は、当該動物取扱業においてこの条例又はこの条例の規定に基づく命令若しくは処分の違反が行われないように動物又は施設の管理にかかわる者を監督しなければならない。
4 動物取扱主任者は、動物及び施設の管理に関しての不備又は不適事項を発見した場合は、動物取扱業者に対して改善を進言しなければならない。
5 動物取扱業者は、動物取扱主任者の動物及び施設の管理に関しての進言に対して速やかに対処し、改善するよう努めなければならない。
6 動物取扱主任者は、適正に動物を飼養するための知識の習得に努めなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱主任者の資格)
第二十条 都の主催する動物取扱主任者講習会の課程を修了した者又はこれに準ずる者として規則で定める者であつて、次の各号のいずれにも該当しない者は、動物取扱主任者となることができる。
一 成年被後見人
二 満十八歳に満たない者
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱主任者証の交付)
第二十一条 動物取扱主任者になろうとする者は、知事から動物取扱主任者証の交付を受けなければならない。
2 前項の動物取扱主任者証の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所
二 生年月日
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 知事は、前項の申請があつたときは、同項各号に掲げる事項並びに登録年月日及び登録番号を登録する。
4 知事は、前項の登録を行つたときは、次の各号に掲げる事項を記載した動物取扱主任者証を動物取扱主任者に交付しなければならない。
一 氏名
二 生年月日
三 登録年月日
四 登録番号
5 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証の記載事項に変更があつたときは、動物取扱主任者証の書換えを知事に申請しなければならない。
6 動物取扱主任者は、動物取扱主任者証を破り、汚し、又は失つたときは、動物取扱主任者証の再交付を知事に申請しなければならない。
7 動物取扱主任者は、前項の規定により動物取扱主任者証を再交付された後、失つた動物取扱主任者証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
8 第三項の規定による登録をした者は、住所その他規則で定める事項を変更したときは、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例四六・追加)
(動物取扱主任者証の返納)
第二十二条 動物取扱主任者が死亡し、又は失踪そうの宣告を受けたときは、その親族又は同居者は、速やかに動物取扱主任者証を知事に返納しなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(適正飼養講習会の開催等)
第二十三条 知事は、動物取扱主任者の資質の向上のため、適正飼養講習会の開催その他必要な措置を講じなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(勧告、命令及び氏名等の公表)
第二十四条 知事は、動物取扱業者が第十七条の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、施設の構造及びその取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。
2 知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 知事は、前項の規定による命令を受けた者がその命令に従わないときは、その者の氏名その他規則で定める事項を公表することができる。
(平一二条例四六・追加)
第四章 特定動物の飼養
(平一二条例四六・旧第三章繰下)
(特定動物の飼養許可)
第二十五条 特定動物を飼養しようとする者は、あらかじめ、その種類ごとに知事の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 国又は地方公共団体が設置し、及び管理する施設内で飼養する場合
二 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合
三 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四条の二第一項に規定する特定機能病院が設置し、及び管理する施設内で試験又は研究のために飼養する場合
四 獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設内で診療のために飼養する場合
五 搬送のために都内を通過する場合
六 前各号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の許可を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 飼養の目的
三 動物の種類及び数
四 施設の所在地及び設置場所
五 施設の規模及び構造
六 飼養の作業に従事する者に関する事項
七 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 前項の申請書には、施設の所在地付近の見取図、施設の構造及び規模を示す図面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
4 知事は、第一項の許可をするに当たつては、特定動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な限度において、一年を下らない有効期間その他の条件を付することができる。
(平五条例一八・一部改正、平一二条例四六・旧第十二条繰下・一部改正)
(変更の許可及び届出)
第二十六条 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更しようとするとき(第三号にあつては、数を増加しようとするときに限る。)は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 前条第四項の規定は、前項の許可について準用する。
3 前条第一項の許可を受けた者は、同条第二項第一号、第二号、第六号又は第七号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
4 前条第一項又は第一項の許可を受けた者(以下「特定動物を飼養する者」という。)は、特定動物の飼養をやめたときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例四六・旧第十三条繰下)
(許可の要件)
第二十七条 知事は、第二十五条第一項又は前条第一項の許可を受けようとする者が、次の各号に掲げる要件に適合していると認めるときでなければ、当該許可をしてはならない。
一 特定動物を適正に飼養するための施設で、規則で定める基準に適合するものを有すること。
二 次のイからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人
ロ 満十八歳に満たない者
ハ 第三十条第三号の規定により許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過していない者
ニ 旅行による長期間不在等のため、特定動物を適正に飼養することができないと明らかに認められる者
三 自ら飼養の作業に従事しない場合は、前号イからニまでに掲げる事項のいずれにも該当しない者をして飼養の作業に従事させるものであること。
(平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十四条繰下・一部改正)
(特定動物の施設内飼養)
第二十八条 特定動物を飼養する者は、特定動物を当該許可に係る施設内で飼養し、その外へ出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合で、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない方法で取り扱うときは、この限りでない。
一 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、興行、展示、映画製作その他規則で定めるものに使用する場合
二 特定動物の取扱いに熟練した者の管理の下で、規則で定める基準に適合する施設により、搬送する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
(平一二条例四六・旧第十五条繰下・一部改正)
(標識)
第二十九条 特定動物を飼養する者は、特定動物を飼養している旨の標識を、施設のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。
(平一二条例四六・旧第十六条繰下)
(許可の取消し)
第三十条 知事は、特定動物を飼養する者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該許可を取り消すことができる。
一 第二十五条第四項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、許可に付した条件に違反した場合
二 第二十七条各号に掲げる許可の要件を満たさなくなつた場合
三 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した場合
(平七条例四八・一部改正、平一二条例四六・旧第十七条繰下・一部改正)
(特定動物の個体登録)
第三十一条 第二十五条第一項の許可を受けた者は、当該施設において特定動物を飼養し始めた日から起算して十日以内に、当該動物の個体ごとに知事の登録を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 既に登録してある動物を購入する等により飼養する場合
二 食用に供する目的で、まむし等のへび類を飼養する場合
三 前二号に掲げる場合のほか、規則で定める場合
2 前項の登録を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人の場合は代表者の氏名
二 第二十五条第一項の許可の年月日及び許可番号
三 動物の種類
四 動物の入手方法
五 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
3 知事は、前項の登録の申請があつたときは、登録を行い、その動物の飼養者に特定動物個体登録証を交付しなければならない。
4 第二十五条第一項の許可を受け、かつ、既に登録してある動物を購入する等により飼養する者は、当該施設で動物を飼養し始めた日から十日以内に、その旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。
5 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、特定動物個体登録証を破り、汚し、又は失つたときは、特定動物個体登録証の再交付を知事に申請しなければならない。
6 第三項の登録を受けた者又は第一項第一号により特定動物を飼養する者は、前項の規定により特定動物個体登録証を再交付された後、失つた特定動物個体登録証を発見したときは、速やかにこれを知事に返納しなければならない。
(平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正)
(特定動物個体登録証の管理)
第三十二条 登録された動物を飼養する者は、当該動物との照合ができるように当該特定動物個体登録証を管理しておかなければならない。
(平一二条例四六・追加)
(登録変更の届出)
第三十三条 登録された動物を飼養する者は、当該動物が死亡したとき又は当該動物の所在地が都外になつたときは、その日から十日以内にその旨を当該動物の特定動物個体登録証を添えて知事に届け出なければならない。
2 登録された動物を飼養する者は、第三十一条第二項第一号、第二号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更したときは、その日から十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
(平一二条例四六・追加)
第五章 動物の引取り、収容等
(平一二条例四六・旧第四章繰下)
(犬又はねこの引取り)
第三十四条 知事は、犬又はねこの引取りをその所有者から求められた場合において、当該所有者が継続して飼養することができないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、これを引き取るものとする。
2 知事は、前項の規定により犬又はねこを引き取るときは、日時、場所その他これを引き取るために必要な指示をすることができる。
3 知事は、所有者の判明しない犬又はねこの引取りを、その拾得者から求められた場合において、当該犬又はねこを引き取ることがやむを得ないと認めるときは、これを引き取るものとする。
(平一二条例四六・旧第十八条繰下)
(犬の収容)
第三十五条 知事は、飼い主が第九条第一号の規定に違反したため、逸走している犬があるときは、その職員をしてこれを収容させることができる。
2 職員は、収容しようとしている犬がその飼い主又はその他の者の土地、建物、船舶又は車両内に入つた場合において、これを収容するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。
(平一二条例四六・旧第十九条繰下・一部改正)
(負傷した犬、ねこ等の収容等)
第三十六条 知事は、道路、公園、広場その他の公共の場所において、疾病にかかり、又は負傷している犬、ねこ又は規則で定める動物(以下「犬、ねこ等」という。)を発見した者から通報があつた場合において、その所有者が判明しないときは、これを収容するものとする。
2 知事は、前項の規定により犬、ねこ等を収容したときは、治療その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一二条例四六・旧第二十条繰下)
(公示等)
第三十七条 知事は、所有者の判明しない犬、ねこ等を引き取り、又は収容したときは、当該動物の種類、収容等の日時、場所その他必要な事項を二日間公示するものとする。
2 知事は、第三十五条第一項の規定により収容した犬の所有者が判明しているときは、その所有者に対し、通知を受けた日から二日以内にこれを引き取るべき旨を通知するものとする。
3 知事は、所有者が第一項の公示期間満了の後二日以内に当該動物を引き取らないとき、及び所有者が前項の通知到達後二日以内に当該犬を引き取らないときは、これを処分することができる。
(平一二条例四六・旧第二十一条繰下・一部改正)
(譲渡)
第三十八条 知事は、第三十四条第一項及び第三項、第三十五条第一項並びに第三十六条第一項の規定により引き取り、又は収容した犬、ねこ等を、その飼養を希望する者で、適正に飼養できると認めるものに譲渡することができる。
2 前項の規定による譲渡を求める者は、あらかじめ、その旨を知事に申し出なければならない。
(平一二条例四六・旧第二十二条繰下・一部改正)
(野犬の駆除)
第三十九条 知事は、野犬(飼い主のいない犬をいう。以下同じ。)が人の生命、身体若しくは財産を侵害し、又は侵害するおそれのある場合で、通常の方法によつては収容することが著しく困難であると認めるときは、一定の区域及び期間を定め、薬物等を使用して、これを駆除することができる。
2 知事は、前項の規定により野犬を駆除しようとするときは、当該区域及びその付近の住民に対して、あらかじめ、その旨を周知させるものとする。
(平一二条例四六・旧第二十三条繰下)
(人と動物との共通感染症の調査等)
第四十条 知事は、人と動物との共通感染症に関し、調査及び研究を行うとともに、その防疫措置について必要な対策を講ずるよう努めるものとする。
(平一一条例五二・一部改正、平一二条例四六・旧第二十四条繰下、平一四条例七九・一部改正)
第六章 緊急時の措置等
(平一二条例四六・旧第五章繰下)
(緊急時の措置)
第四十一条 飼い主は、その飼養する特定動物等が逸走したときは、直ちに、知事及び警察官にその旨を通報するとともに、当該特定動物等を捕獲するなど、人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止するために必要な措置をとらなければならない。
2 知事は、前項の通報があつた場合又は飼い主が直ちに判明しない特定動物等が逸走した場合で、人の生命、身体又は財産に対する急迫の侵害のおそれがあると認めるときは、その職員をして、当該特定動物等を捕獲し、又は殺処分させることができる。
(平一二条例四六・旧第二十五条繰下・一部改正)
(事故発生時の措置)
第四十二条 飼い主は、その飼養する動物が人の生命又は身体に危害を加えたときは、適切な応急処置及び新たな事故の発生を防止する措置をとるとともに、その事故及びその後の措置について、事故発生の時から二十四時間以内に、知事に届け出なければならない。
2 犬の飼い主は、その犬が人をかんだときは、事故発生の時から四十八時間以内に、その犬を狂犬病の疑いの有無について獣医師に検診させなければならない。
(平一二条例四六・旧第二十六条繰下)
(措置命令)
第四十三条 知事は、動物が人の生命、身体若しくは財産を侵害したとき、又は侵害するおそれがあると認めるときは、当該動物の飼い主に対し、次の各号に掲げる措置を命ずることができる。
一 施設を設置し、又は改善すること。
二 動物を施設内で飼養すること。
三 動物に口輪をつけること。
四 動物を殺処分すること。
五 前各号に掲げるもののほか、必要な措置
(平一二条例四六・旧第二十七条繰下)
(報告及び検査等)
第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、飼い主その他関係人から必要な報告を求め、又はその職員に施設その他動物の飼養に関係のある場所(人の住居を除く。)に立ち入り、施設その他の物件を検査させ、又は調査させることができる。
(平一二条例四六・旧第二十八条繰下・一部改正)
第七章 雑則
(平一二条例四六・追加)
(動物監視員)
第四十五条 知事は、第三十五条の規定による犬の収容、前条の規定による立入検査又は調査その他の動物の愛護及び管理に関する監視及び指導を行わせるため、動物監視員を置く。
2 動物監視員は、職員のうちから獣医師等動物の適正な飼養に関し専門的な知識を有する者をもつて充てる。
3 前項に定めるもののほか、動物監視員の資格その他動物監視員に関し必要な事項は、規則でこれを定める。
4 動物監視員は、第一項に規定する犬の収容及び立入検査又は調査を行う場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
(平一二条例四六・追加、平一四条例七九・一部改正)
(動物愛護推進員)
第四十六条 知事は、動物の愛護及び適正な飼養の推進について熱意と識見を有する都民のうちから、動物愛護推進員を委嘱することができる。
2 前項の動物愛護推進員は、法第二十一条第一項に規定する動物愛護推進員とする。
3 動物愛護推進員は、法第二十一条第二項に掲げるもののほか、次に掲げる活動を行う。
一 飼い主になろうとする者に対し、その求めに応じて、飼養の目的、環境等に適した動物の選び方に関する必要な助言をすること。
二 飼い主に対し、その求めに応じて、動物の適正な飼養方法に関する必要な助言をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、規則で定めること。
(平一四条例七九・全改)
(動物愛護管理審議会)
第四十七条 動物の愛護及び管理に関する重要な事項について、知事の諮問に応じて調査及び審議を行わせるため、知事の附属機関として、東京都動物愛護管理審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、二十人以内の委員で組織する。
3 前項の委員は、学識経験を有する者及び関係行政機関の職員のうちから知事が委嘱する。
4 委員の任期は二年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に規定するもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例四六・旧第三十条繰下、平一四条例七九・一部改正)
(手数料等)
第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該各号に定める額の範囲内で、規則で定める額の手数料を納付しなければならない。
一 第十一条第一項の規定により登録を申請する者
動物取扱業登録申請手数料 一件につき 四千八百円
二 第十二条第三項の規定により書換えを申請する者
動物取扱業登録証書換申請手数料 一件につき 四千百円
三 第十二条第四項の規定により再交付を申請する者
動物取扱業登録証再交付申請手数料 一件につき 二千八百円
四 第二十一条第一項の規定により交付を申請する者
動物取扱主任者証交付申請手数料 一件につき 四千百円
五 第二十一条第五項の規定により書換えを申請する者
動物取扱主任者証書換申請手数料 一件につき 千四百円
六 第二十一条第六項の規定により再交付を申請する者
動物取扱主任者証再交付申請手数料 一件につき 二千六百円
七 第二十五条第一項又は第二十六条第一項の規定により許可を申請する者
特定動物飼養又は変更許可申請手数料 一件につき 五万一千円
八 第三十一条第一項の規定により登録を申請する者
特定動物個体登録申請手数料 一件につき 三千円
九 第三十一条第五項の規定により再交付を申請する者
特定動物個体登録証再交付申請手数料 一件につき 二千二百円
十 第三十四条第一項の規定により引取りを求める者
引取り手数料 一頭又は一匹につき 五千八百円
2 第三十四条第三項、第三十五条第一項又は第三十六条第一項の規定により知事が引き取り、又は収容した動物の返還を求める飼い主は、規則で定めるところにより、当該動物の飼養等に要した費用を納付しなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めるときは、第一項の手数料又は前項の飼養等に要した費用を減額し、又は免除することができる。
(平四条例七〇・平八条例五三・一部改正、平一二条例四六・旧第三十一条繰下・一部改正、平一五条例五二・一部改正)
(委任)
第四十九条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平一二条例四六・旧第三十二条繰下)
第八章 罰則
(平一二条例四六・旧第七章繰下)
(罰則)
第五十条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十五条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで特定動物を飼養した者
二 第四十三条の規定により命ぜられた同条第四号の措置を行わなかつた者
(平一二条例四六・旧第三十三条繰下・一部改正)
第五十一条 第二十四条第二項の規定による命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
(平一二条例四六・追加)
第五十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第十一条第一項の規定に違反して、知事の登録を受けないで動物取扱業を営んだ者又は虚偽の申請をして同項の登録を受けた者
二 第十四条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第四十四条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条の規定による立入検査若しくは調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平一二条例四六・追加)
第五十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
一 第二十六条第一項の規定に違反して、知事の許可を受けないで第二十五条第二項第三号、第四号又は第五号に掲げる事項を変更した(第三号にあつては、数を増加した場合に限る。)者
二 第三十一条第一項の規定による特定動物の個体の登録を行わなかつた者
三 第四十一条第一項の規定による通報をしなかつた者
四 第四十二条第二項の規定に違反して、犬を獣医師に検診させなかつた者
五 第四十三条の規定により命ぜられた同条第一号、第二号又は第三号の措置を行わなかつた者
(平一二条例四六・旧第三十四条繰下・一部改正)
第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、拘留又は科料に処する。
一 第九条第一号の規定に違反して、犬を飼養した者
二 第二十八条の規定に違反して、特定動物を施設の外へ出した者
三 第四十二条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(平一二条例四六・旧第三十五条繰下・一部改正)
(両罰規定)
第五十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前五条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
(平一二条例四六・旧第三十六条繰下・一部改正)
第五十六条 第十四条第二項又は第十六条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、五万円以下の過料に処する。
(平一二条例四六・追加)
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(東京都狂犬病予防等対策審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
一 東京都狂犬病予防等対策審議会条例(昭和二十八年東京都条例第四十二号)
二 東京都飼い犬等取締条例(昭和三十二年東京都条例第四十四号)
(特定動物の飼養許可に関する特例)
3 この条例の施行の際、現に特定動物を飼養している者で、引き続いて当該特定動物を飼養しようとするものは、この条例の施行の日から起算して一月間は第十二条第一項の許可を受けないで、これを飼養することができる。
4 前項の者が同項の期間内に第十二条第一項の許可を申請した場合において、当該申請に係る許可又は不許可の処分が同項の期間内になされなかつたときは、当該処分がなされるまでの間は、引き続いて当該特定動物を飼養することができる。
(動物取扱業の届出の特例)
5 この条例の施行の際、現に動物取扱業を営んでいる者は、この条例の施行の日から起算して一月以内に、第十一条第一項に規定する事項を知事に届け出なければならない。
(経過措置)
6 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例第六条第一項の規定により抑留されている犬は、第十九条第一項の規定により収容した犬とみなす。
7 この条例の施行の際、現に附則第二項の規定による廃止前の東京都飼い犬等取締条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
8 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成四年条例第七〇号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第一八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第四八号)
この条例は、東京都行政手続条例(平成六年東京都条例第百四十二号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成七年四月一日)
附 則(平成八年条例第五三号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第五二号)
この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年条例第四六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第三十条の次に三条を加える改正規定、第三十一条第一項各号の改正規定(第八号及び第九号に係る部分に限る。)及び第三十四条の改正規定中同条第一号の次に一号を加える部分は、平成十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「旧条例」という。)第十一条の規定により動物取扱業の届出をしている者は、この条例の施行の日から起算して一年間は、この条例による改正後の東京都動物の保護及び管理に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条の規定にかかわらず、引き続き当該施設において動物取扱業を営むことができる。
3 前項の規定に該当する者が、同項に規定する期間内に新条例第十一条第二項第七号に規定する事項を知事に届け出たときは、その者は新条例第十二条第一項の登録を受けたものとみなす。
附 則(平成一二年条例第二一〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年条例第九〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第七九号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五二号)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の東京都動物の愛護及び管理に関する条例の規定によりなされている申請に係る手数料については、なお従前の例による。
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