- 根抵当権設定登記の基本型
- Aの甲に対する銀行取引、手形取引、小切手債権を債権の範囲として、甲所有の不動産に根抵当権を設定した。
- 共有者の根抵当権設定登記の基本型
- 根抵当権者A及びBが、甲所有の不動産に共有の根抵当権を設定した。Aは甲に対するA取引、Bは乙に対するB取引の根抵当権者である。
- 共同根抵当権の追加設定
- 根抵当権者Aの甲に対するA取引について、甲所有のA物件に加え甲所有のB物件も根抵当権の対象とするときのB物件についての登記申請をする。この際、A物件とB物件の管轄登記所は異なる。
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