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第四章 人権救済手続

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人権擁護法案第四章「人権救済手続き」

第四章 人権救済手続
  第一節 総則(第三十七条・第三十八条)
  第二節 一般救済手続(第三十九条-第四十一条)
  第三節 特別救済手続
   第一款 通則(第四十二条-第四十四条)
   第二款 調停及び仲裁
    第一目 通則(第四十五条-第四十九条)
    第二目 調停(第五十条-第五十六条)
    第三目 仲裁(第五十七条-第五十九条)
   第三款 勧告及びその公表(第六十条・第六十一条)
   第四款 訴訟援助(第六十二条・第六十三条)
   第五款 差別助長行為等の差止め等(第六十四条・第六十五条)


      第四章 人権救済手続
        第一節 総則
  (人権侵害に関する相談)
第 三十七条 人権委員会は、人権侵害に関する各般の問題について、相談に応ずるものとする。
2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の相談を行わせることができる。
  (救済手続の開始)
第 三十八条 何人も、人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれがあるときは、人権委員会に対し、その旨を申し出て、当該人権侵害による被害の救済又は予防を図るため適当な措置を講ずべきことを求めることができる。
2  人権委員会は、前項の申出があったときは、当該申出に係る人権侵害事件について、この法律の定めるところにより、遅滞なく必要な調査をし、適当な措置を講じなければならない。ただし、当該事件がその性質上これを行うのに適当でないと認めるとき、又は当該申出が行為の日(継続する行為にあっては、その終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるときは、この限りでない。
3  人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、職権で、この法律の定めるところにより、必要な調査をし、適当な措置を講ずることができる。
        第二節 一般救済手続
  (一般調査)
第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
2  人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項の調査を行わせることができる。
  (調査の嘱託)
第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
  (一般救済)
第 四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
  一  人権侵害による被害を受け、又は受けるおそれのある者及びその関係者(第三号において「被害者等」という。)に対し、必要な助言、関係行政機関又は関係のある公私の団体への紹介、法律扶助に関するあっせんその他の援助をすること。
  二  人権侵害を行い、若しくは行うおそれのある者又はこれを助長し、若しくは誘発する行為をする者及びその関係者(次号において「加害者等」という。)に対し、当該行為に関する説示、人権尊重の理念に関する啓発その他の指導をすること。
  三  被害者等と加害者等との関係の調整をすること。
  四  関係行政機関に対し、人権侵害の事実を通告すること。
  五  犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
2  人権委員会は、委員、事務局の職員又は人権擁護委員に、前項第一号から第四号までに規定する措置を講じさせることができる。
        第三節 特別救済手続
          第一款 通則
  (不当な差別、虐待等に対する救済措置)
第 四十二条 人権委員会は、次に掲げる人権侵害については、前条第一項に規定する措置のほか、次款から第四款までの定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。ただし、第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等については、第六十三条の規定による措置に限る。
  一  第三条第一項第一号に規定する不当な差別的取扱い
  二  次に掲げる不当な差別的言動等
    イ  第三条第一項第二号イに規定する不当な差別的言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
    ロ  第三条第一項第二号ロに規定する性的な言動であって、相手方を畏怖させ、困惑させ、又は著しく不快にさせるもの
  三  次に掲げる虐待
    イ  国又は地方公共団体の公権力の行使に当たる職員が、その職務を行うについてする次に掲げる虐待
      (1)  人の身体に外傷が生じ、又は生ずるおそれのある暴行を加えること。
      (2)  人にその意に反してわいせつな行為をすること又は人をしてその意に反してわいせつな行為をさせること。
      (3)  人の生命又は身体を保護する責任を負う場合において、その保護を著しく怠り、その生命又は身体の安全を害すること。
      (4)  人に著しい心理的外傷を与える言動をすること。
    ロ  社会福祉施設、医療施設その他これらに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その施設に入所し、又は入院している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ハ  学校その他これに類する施設を管理する者又はその職員その他の従業者が、その学生、生徒、児童若しくは幼児又はその施設に通所し、若しくは入所している者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ニ  児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待
    ホ  配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。)の一方が、他方に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
    ヘ  高齢者(六十五歳以上の者をいう。)若しくは障害を有する者(以下この号において「高齢者・障害者」という。)の同居者又は高齢者・障害者の扶養、介護その他の支援をすべき者が、当該高齢者・障害者に対してするイ(1)から(4)までに掲げる虐待
  四  放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関又は報道機関の報道若しくはその取材の業務に従事する者(次項において「報道機関等」という。)がする次に掲げる人権侵害
    イ  特定の者を次に掲げる者であるとして報道するに当たり、その者の私生活に関する事実をみだりに報道し、その者の名誉又は生活の平穏を著しく害すること。
      (1)  犯罪行為(刑罰法令に触れる行為をいう。以下この号において同じ。)により被害を受けた者
      (2)  犯罪行為を行った少年
      (3)  犯罪行為により被害を受けた者又は犯罪行為を行った者の配偶者、直系若しくは同居の親族又は兄弟姉妹
    ロ  特定の者をイに掲げる者であるとして取材するに当たり、その者が取材を拒んでいるにもかかわらず、その者に対し、次のいずれかに該当する行為を継続的に又は反復して行い、その者の生活の平穏を著しく害すること。
      (1)  つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所の付近において見張りをし、又はこれらの場所に押し掛けること。
      (2)  電話をかけ、又はファクシミリ装置を用いて送信すること。
  五  前各号に規定する人権侵害に準ずる人権侵害であって、その被害者の置かれている状況等にかんがみ、当該被害者が自らその排除又は被害の回復のための適切な措置を執ることが困難であると認められるもの
2  人権委員会は、前項第四号に規定する人権侵害について、調査を行い、又は同項に規定する措置を講ずるに当たっては、報道機関等の報道又は取材の自由その他の表現の自由の保障に十分に配慮するとともに、報道機関等による自主的な解決に向けた取組を尊重しなければならない。
  (差別助長行為等に対する救済措置)
第 四十三条 人権委員会は、次に掲げる行為については、第四十一条第一項に規定する措置のほか、第五款の定めるところにより、必要な措置を講ずることができる。
  一  第三条第二項第一号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発するおそれがあることが明らかであるもの
  二  第三条第二項第二号に規定する行為であって、これを放置すれば当該不当な差別的取扱いをする意思を表示した者が当該不当な差別的取扱いをするおそれがあることが明らかであるもの
  (特別調査)
第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」という。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
  一  事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
  二  当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
  三  当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
2  人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
3  前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合においては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させなければならない。
4  第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
          第二款 調停及び仲裁
            第一目 通則
  (調停及び仲裁)
第 四十五条 人権委員会は、この款の定めるところにより、第四十二条第一項に規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。以下「特別人権侵害」という。)に係る事件について、調停又は仲裁の申請を受理し、調停委員会又は仲裁委員会を設けて、これに調停又は仲裁を行わせるものとする。
  (申請)
第 四十六条 特別人権侵害による被害について、当事者の一方又は双方は、人権委員会に対し、調停又は仲裁の申請をすることができる。
2  当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
  (職権調停)
第 四十七条 人権委員会は、相当と認めるときは、職権で、特別人権侵害に係る事件を調停に付することができる。
  (人権調整委員)
第 四十八条 人権委員会に、その行う調停及び仲裁に参与させるため、人権調整委員を置く。
2  人権調整委員は、人格が高潔であって、法律又は社会に関する学識経験のある者のうちから、人権委員会が任命する。
3  人権調整委員の任期は、三年とする。
4  人権調整委員は、再任されることができる。
5  人権調整委員は、非常勤とする。
6  前各項に規定するもののほか、人権調整委員の任命に関し必要な事項は、政令で定める。
第 四十九条 人権委員会は、人権調整委員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任することができる。
  一  心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
  二  職務上の義務違反その他人権調整委員たるに適しない非行があると認められるとき。
2  前項の規定による解任は、当該人権調整委員に、解任の理由が説明され、かつ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。
            第二目 調停
  (調停委員会)
第 五十条 調停委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の調停委員をもって組織する。
2  調停委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
  (意見聴取)
第 五十一条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
  (調停案の受諾の勧告)
第 五十二条 調停委員会は、相当と認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、三十日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2  前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3  第一項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかったときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
  (調停をしない場合)
第 五十三条 調停委員会は、申請に係る事件がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
  (調停の打切り)
第 五十四条 調停委員会は、調停に係る事件について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2  第五十二条第一項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があったときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
  (時効の中断)
第 五十五条 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の当事者がその旨の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時又は職権で事件が調停に付された時に、訴えの提起があったものとみなす。
  (調停手続の非公開)
第 五十六条 調停委員会の行う調停の手続は、公開しない。
            第三目 仲裁
  (仲裁委員会)
第 五十七条 仲裁委員会は、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、当事者が合意によって選定した者につき、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、人権委員会の委員長若しくは委員又は人権調整委員のうちから、事件ごとに、人権委員会の委員長が指名する三人の仲裁委員をもって組織する。
2  仲裁委員のうち少なくとも一人は、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
  (公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律の準用)
第 五十八条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に特別の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第八編(仲裁手続)の規定を準用する。
  (準用規定)
第 五十九条 第五十六条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。
          第三款 勧告及びその公表
  (勧告)
第 六十条 人権委員会は、特別人権侵害が現に行われ、又は行われたと認める場合において、当該特別人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことその他被害の救済又は予防に必要な措置を執るべきことを勧告することができる。
2  人権委員会は、前項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告の対象となる者の意見を聴かなければならない。
3  人権委員会は、第一項の規定による勧告をしたときは、速やかにその旨を当該勧告に係る特別人権侵害の被害者に通知しなければならない。
  (勧告の公表)
第 六十一条 人権委員会は、前条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わないときは、その旨及び当該勧告の内容を公表することができる。
2  人権委員会は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者及び当該公表の対象となる者の意見を聴かなければならない。
          第四款 訴訟援助
  (資料の閲覧及び謄抄本の交付)
第 六十二条 人権委員会は、第六十条第一項の規定による勧告をした場合において、当該勧告に係る特別人権侵害の被害者若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、人権委員会が保有する当該特別人権侵害に関する資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、当該被害者の権利の行使のため必要があると認める場合その他正当な理由がある場合であって、関係者の権利利益その他の事情を考慮して相当と認めるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付することができる。
2  人権委員会は、前項の規定により資料の閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本の交付をした場合において、当該被害者が当事者となっている当該特別人権侵害に関する請求に係る訴訟の相手方若しくはその法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、当該資料の閲覧又は謄本若しくは抄本の交付の申出があるときは、申出をした者にその閲覧をさせ、又はその謄本若しくは抄本を交付しなければならない。
3  前二項の規定により資料を閲覧し又はその謄本若しくは抄本の交付を受けた者は、閲覧又は謄本若しくは抄本の交付により知り得た事項を用いるに当たり、不当に関係者の名誉又は生活の平穏を害することのないよう注意しなければならない。
4  第一項又は第二項の規定により謄本又は抄本の交付を求めようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。
5  人権委員会は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の手数料を減額し、又は免除することができる。
  (人権委員会の訴訟参加)
第 六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。
2  前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。
3  人権委員会が第一項の規定による参加の申出をした場合において、当事者が当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものでない旨の異議を述べたときは、裁判所は、参加の許否について、決定で、裁判をする。この場合においては、人権委員会は、当該訴訟における請求が当該勧告に係る人権侵害に関するものであることを疎明しなければならない。
4  前項の異議及び裁判については、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第四十四条第二項及び第三項の規定を準用する。
5  第一項の規定により訴訟に参加した人権委員会については、民事訴訟法第四十五条第一項及び第二項の規定(同条第一項の規定中上訴の提起及び再審の訴えの提起に関する部分を除く。)を準用する。
6  民事訴訟法第六十一条から第六十五条までの規定は、第三項の異議によって生じた訴訟費用の人権委員会とその異議を述べた当事者との間における負担の関係及び第一項の規定による参加によって生じた訴訟費用の人権委員会と相手方との間における負担の関係について準用する。
7  人権委員会が参加人である訴訟における確定した訴訟費用の裁判は、国に対し、又は国のために、効力を有する。
          第五款 差別助長行為等の差止め等
  (差別助長行為等の停止の勧告等)
第 六十四条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為が現に行われ、又は行われたと認めるときは、当該行為をした者に対し、理由を付して、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを勧告することができる。
2  前項の勧告については、第六十条第二項及び第六十一条の規定を準用する。
  (差別助長行為等の差止請求訴訟)
第 六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わないことを請求する訴訟を提起することができる。
2  前項の訴訟については、第六十三条第七項の規定を準用する。
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