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附則

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人権擁護法案「附則」


      附 則
  (施行期日)
第 一条 この法律は、平成十五年四月一日から同年七月三十一日までの範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
  (人権擁護委員法の廃止等)
第 二条 人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)は、廃止する。
2  この法律の施行の際現に前項の規定による廃止前の人権擁護委員法(以下この項及び次項において「旧人権擁護委員法」という。)に基づく人権擁護委員である者は、この法律の施行の日に、第二十二条第一項の規定により、この法律に基づく人権擁護委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第二十五条第一項の規定にかかわらず、同日における旧人権擁護委員法に基づく人権擁護委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
3  この法律の施行前に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣がした行為又はこの法律の施行の際現に旧人権擁護委員法の規定により法務大臣に対してされている行為は、前項に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律の適用については、この法律の相当規定により人権委員会がした行為又は人権委員会に対してされた行為とみなす。
  (経過措置)
第 三条 第九条第一項の規定による人権委員会の委員長及び委員の任命のために必要な行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
2  この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員長及び委員の任命について、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、第九条第三項及び第四項並びに第十一条第三号の規定を準用する。
3  この法律の施行の日以後最初に任命される人権委員会の委員の任期は、第十条第一項本文の規定にかかわらず、内閣総理大臣の指定するところにより、一人は一年、二人は二年、一人は三年とする。
  (特別職の職員の給与に関する法律の一部改正)
第 四条 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。
 第一条中第十三号の三の二を第十三号の三の三とし、第十三号の三の次に次の一号を加える。
 十三の三の二 人権委員会の委員長及び常勤の委員
 第一条中第二十号の次に次の一号を加える。
 二十の二 人権委員会の非常勤の委員
   別表第一官職名の欄中「公害等調整委員会委員長」を 「公害等調整委員会委員長

 人権委員会委員長   」 に、「中央労働委員
  会の常勤の公益を代表する委員」を 「中央労働委員会の常勤の公益を代表する委員

 人権委員会の常勤の委員         」 に改める。
  (売春防止法の一部改正)
第 五条 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)の一部を次のように改正する。
 第三十七条中「人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)」を「人権擁護法(平成十四年法律第   号)」に改める。
  (国家行政組織法の一部改正)
第 六条 国家行政組織法の一部を次のように改正する。
   別表第一法務省の項中「 公安審査委員会 」を 「公安審査委員会

 人権委員会   」 に改める。
  (法務省設置法の一部改正)
第 七条 法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。
   目次中「第四節 公安調査庁(第二十九条)」を 「第四節 人権委員会(第二十九条)

 第五節 公安調査庁(第三十条) 」 に改める。
   第四条第二十六号中「人権侵犯事件に係る調査並びに」を「人権侵害による」に改め、同条第二十七号中「助長」を「支援」に改め、同条第二十八号中「人権擁護委員」の下に「の委嘱、養成及び活動の充実」を加え、同条第二十九号を次のように改める。
 二十九 削除
 第十八条第一項中「及び第二十六号から第三十一号まで」を「、第三十号及び第三十一号」に改め、同条の次に次の一条を加える。
  第 十八条の二 地方法務局は、前条第一項に規定する事務のほか、人権擁護法(平成十四年法律第   号)第十六条第三項の政令で定めるところにより地方法務局に属させられた事務をつかさどる。
  2  地方法務局は、前項に規定する地方法務局に属させられた事務については、人権委員会の指揮監督を受けるものとする。
   第二十六条中「公安審査委員会」を 「公安審査委員会

 人権委員会  」 に改める。
   第二十九条を第三十条とする。
 第四章中第四節を第五節とし、第三節の次に次の一節を加える。
          第四節 人権委員会
  第 二十九条 人権委員会については、人権擁護法(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。
  (国土交通省設置法の一部改正)
第 八条 国土交通省設置法(平成十一年法律第百号)の一部を次のように改正する。
 第四十三条第四号中「(平成十三年法律第百十二号)」の下に「、人権擁護法(平成十四年法律第   号)」を加える。
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