「特定承継における所有権移転登記の基本形」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
「特定承継における所有権移転登記の基本形」(2005/09/06 (火) 13:20:03) の最新版変更点
追加された行は緑色になります。
削除された行は赤色になります。
*売買を原因とする所有権移転登記
----
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日売買
権 利 者 乙
義 務 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産価格の1000分の10
----
・登記原因証明情報として甲乙間で売買契約がされたことを証する情報。
・登記識別情報は、甲が所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙について提供する。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。
・書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記義務者であるAが申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の20。
*売買を原因とする所有権移転登記
----
登記の目的 所有権移転
原 因 年月日売買
権 利 者 乙
義 務 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産価格の1000分の10
----
・登記原因証明情報として甲乙間で売買契約がされたことを証する情報。
・登記識別情報は、甲が所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。
・住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙について提供する。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。
・書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記義務者であるAが申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の20。
**コメント
#comment(below)
表示オプション
横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示: