- 抵当権設定登記の基本型
- 甲がAから金銭を借り入れ、その債務を担保するために株式会社甲所有の不動産に抵当権を設定する。甲は株式会社甲の監査人。
- 金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記
- 甲がAから金3,000万円を借りたが、Aと甲はその債権のうち金2,000万円を担保するため甲所有の不動産に抵当権を設定する。
- 複数の債権を1個の抵当権で担保する場合
- Aの甲に対する貸金債権(債権額は金2,000万円)と、Aの乙に対する損害賠償請求権(債権額は金1,000万円)をあわせて担保するために、丙所有の不動産に抵当権を設定する。
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