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*法74条1項2号による所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 B
添付情報 所有権確認情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項2号申請
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・法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。
・確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
*法74条1項2号による所有権保存登記
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登記の目的 所有権保存
所有者 B
添付情報 所有権確認情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
登録免許税 不動産価格の1000分の2
年月日法74条1項2号申請
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・法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。
・確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。
・申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
・代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
・登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。
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