共有者全員持分全部移転
登記の目的 共有者全員持分全部移転
原 因 年月日売買
権 利 者 D
義 務 者 A
B
C
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産価格の1000分の10
原 因 年月日売買
権 利 者 D
義 務 者 A
B
C
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
住所証明情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 不動産価格の1000分の10
- 共有者が一括して第三者に対して売却するときは1つの申請情報によることができる。ただし、共有者の一部の者の持分を目的として第三者の権利に関する登記(処分制限の登記を含む)がされているときは、その持分については各別の申請情報で申請することを要する。
- 登記原因証明情報としてDとABC間で売買契約がされたことを証する情報。
- 登記識別情報は、ABCが所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。
- 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受けるDについて提供する。
- 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。
- 書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記義務者であるABCが申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要。
- 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の20。