共有の根抵当権設定登記の基本形
登記の目的 根抵当権設定
原 因 年月日設定
極 度 額 金何万円
債権の範囲 根抵当権者Aにつき A取引
根抵当権者Bにつき B取引
債 務 者 根抵当権者Aにつき 甲
根抵当権者Bにつき 乙
根抵当権者 A B
設 定 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 極度額の1000分の4
原 因 年月日設定
極 度 額 金何万円
債権の範囲 根抵当権者Aにつき A取引
根抵当権者Bにつき B取引
債 務 者 根抵当権者Aにつき 甲
根抵当権者Bにつき 乙
根抵当権者 A B
設 定 者 甲
添付情報 登記原因証明情報
登記識別情報
資格証明情報
代理権限情報
(印鑑証明書)
登録免許税 極度額の1000分の4
- 各共有者について、債権の範囲や債務者が異なってもよい。
- 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。
- 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。
- 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。
- 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。
- 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。
- 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。