書式まとめ@Wiki内検索 / 「根抵当権移転」で検索した結果
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申請例 根抵当権設定 根抵当権変更 根抵当権移転? 根抵当権抹消? -
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... 根抵当権移転 └ 根抵当権抹消 ■ 登記名義人表示変更 └ 登記名義人表示変更 ■ 仮登記 ├ ... -
根抵当権変更
根抵当権の極度額の変更 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。 根抵当権の債権の範囲、債務者の変更 Aを根抵当権者、甲を根抵当権設定者、乙を債務者とする根抵当権設定登記がされている場合において、債務者を乙から丙に変え乙の負っていた債務を丙が引き受ける契約が成立した。そのときの登記申請。 -
根抵当権設定
根抵当権設定登記の基本型 Aの甲に対する銀行取引、手形取引、小切手債権を債権の範囲として、甲所有の不動産に根抵当権を設定した。 共有者の根抵当権設定登記の基本型 根抵当権者A及びBが、甲所有の不動産に共有の根抵当権を設定した。Aは甲に対するA取引、Bは乙に対するB取引の根抵当権者である。 共同根抵当権の追加設定 根抵当権者Aの甲に対するA取引について、甲所有のA物件に加え甲所有のB物件も根抵当権の対象とするときのB物件についての登記申請をする。この際、A物件とB物件の管轄登記所は異なる。 -
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申請例 抵当権設定 抵当権変更 抵当権移転? 抵当権の処分・順位変更? 抵当権抹消? -
根抵当権の極度額の変更
根抵当権の極度額の変更 登記の目的 1番根抵当権変更 原 因 年月日変更 変更後の事項 極度額 金3,000万円 権 利 者 A 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 4万円 極度額を増額する場合は、利害関係人の承諾がなければ変更契約の効力そのものが生じない。利害関係人の承諾は極度額の変更契約の実体上の効力要件である。 登記原因の日付は、原則としてAと甲との間の変更契約成立の日であるが、Bの承諾が契約の後に得られたときは、日付は承諾の日となる。 申請人は、増額の場合は根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となり、減額変更の登記においては根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となる。 ... -
共同根抵当権の追加設定
共同根抵当権の追加設定の登記 登記の目的 共同根抵当権設定(追加) 原 因 年月日設定 極 度 額 金何万円 債権の範囲 A取引 債 務 者 甲 根抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 登記事項証明書 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産1個につき1,500円 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 追加設定登記にお... -
共有者の根抵当権設定登記の基本型
共有の根抵当権設定登記の基本形 登記の目的 根抵当権設定 原 因 年月日設定 極 度 額 金何万円 債権の範囲 根抵当権者Aにつき A取引 根抵当権者Bにつき B取引 債 務 者 根抵当権者Aにつき 甲 根抵当権者Bにつき 乙 根抵当権者 A B 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 極度額の1000分の4 各共有者について、債権の範囲や債務者が異なってもよい。 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申... -
根抵当権設定登記の基本型
基本的な根抵当権設定登記 登記の目的 根抵当権設定 原 因 年月日設定 極 度 額 金何万円 債権の範囲 銀行取引 手形取引 小切手取引 債 務 者 甲 根抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 極度額の1000分の4 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、... -
根抵当権の債権の範囲、債務者の変更
根抵当権の債権の範囲、債務者の変更 登記の目的 何番根抵当権変更 原 因 年月日変更 変更後の事項 債権の範囲 A取引 年月日債務引受(旧債務者乙)にかかる債権 債 務 者 丙 権 利 者 A 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産1個につき1,000円 元本の確定前に限ってすることができる。 債務引き受けしただけでは乙の負っていた債務を担保することができないので、債務引受にかかる債権を債権の範囲に加入する変更契約をし、それを登記する必要がある。 申請人は、特段の事情がなければ根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となる。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。そ... -
ブログ/2005年09月15日/根抵当権変更登記
#blognavi 3カラム表示に変えました。 根抵当権が少し理解できるようになってきたかも、という淡い感触を得ています。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月15日 10 41 08 #blognavi -
抵当権変更
債権額の変更 抵当権者のAと抵当権設定者の甲が3,000万円の貸付金のうち2,000万円を担保する抵当権を設定した後、Aと甲との間で抵当権の被担保債権を3,000万円に増額することを合意した。なお、Aより後順位に抵当権者Bがいる。 -
抵当権設定
抵当権設定登記の基本型 甲がAから金銭を借り入れ、その債務を担保するために株式会社甲所有の不動産に抵当権を設定する。甲は株式会社甲の監査人。 金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記 甲がAから金3,000万円を借りたが、Aと甲はその債権のうち金2,000万円を担保するため甲所有の不動産に抵当権を設定する。 複数の債権を1個の抵当権で担保する場合 Aの甲に対する貸金債権(債権額は金2,000万円)と、Aの乙に対する損害賠償請求権(債権額は金1,000万円)をあわせて担保するために、丙所有の不動産に抵当権を設定する。 -
携帯用ページ
所有権 抵当権 根抵当権 登記名義人表示変更 仮登記 -
所有権保存
法74条1項1号前段による所有権保存登記 Aが所有権保存登記をする。 法74条1項1号後段による所有権保存登記 表題部所有者Aが死亡し、BおよびCが各2分の1ずつ相続した。 数次相続時における所有権保存登記? 表題部所有者Aの死亡によりB、Cが、さらにBの死亡によりDが、Cの死亡によりEが相続した。 新設合併時の所有権保存登記 表題部所有者にB株式会社が登記されていたが、新設合併により同社は消滅。新設会社はA株式会社。 死者名義でする所有権保存登記 表題部所有者AがDに不動産を売却した後、登記しないまま死亡した。Aの相続人はBとCの2人。 表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記 表題部所有者の甲及び乙が死亡し、甲の相続人がA及びB、乙の相続人がC及びD。Aは単独でA、B及び乙を登記名義人とする。 代位による所有権保存登記 表題部所有者の亡甲... -
抵当権設定登記の基本型
基本的な抵当権設定登記 登記の目的 抵当権設定 原 因 年月日金銭消費貸借年月日設定 債 権 額 金何万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 甲 抵当権者 A 設 定 者 株式会社甲 代表取締役 何某 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 債権額の1000分の4 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 株式会社と取締役との取引は利益相反取引であるため取締役会議事録の提出が必要だが、この例は株式会社と監査役の取引なので不要。 登記義務者である株式会社... -
ブログ/2005年09月15日
ブログ/2005年09月15日/根抵当権変更登記 #blognavi -
ブログ/2005年09月14日/仕事の合間に
#blognavi 仕事の合間に根抵当権の変更登記(極度額の変更)を復習。増額の場合は登録免許全が1,000分の4ですが、減額は不動産1個につき1,000円なのを忘れないようにしよう。 こういうのってのは、ひたすら何回も復習するしかないかな。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月14日 20 05 00 #blognavi -
ブログ/カテゴリ/勉強
(2005年09月23日) ガイダンス (2005年09月21日) ブリッジ講座開講に向けて (2005年09月15日) 根抵当権変更登記 (2005年09月14日) 仕事の合間に -
金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記
債権の一部を担保するための抵当権設定登記 登記の目的 抵当権設定 原 因 年月日金銭消費貸借金3,000万円のうち金2,000万円年月日設定 債 権 額 金2,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 甲 抵当権者 A 設 定 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金8万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権を取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなかった場合は登記済証を提出すること... -
複数の債権を1個の抵当権で担保する場合
2個の債権を1個の抵当権で担保する場合 登記の目的 抵当権設定 原 因 (あ)年月日金銭消費貸借、 (い)年月日損害賠償請求権 年月日設定 債 権 額 金3,000万円 内 訳 (あ)金2,000万円 (い)金1,000万円 利 息 年何% 損 害 金 年何% 債 務 者 (あ) 甲 (い) 乙 抵当権者 A 設 定 者 丙 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金12万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は... -
その他の所有権移転
特定承継における所有権移転登記の基本形 甲が乙に不動産を売却した。 売買を原因とする共有者全員持分全部移転 甲土地を共有するABCの3人が、第三者Dに一括して売却した。(ブリッジ実戦編1-2の2件目、プログレス不登法2のP.110) -
特定承継における所有権移転登記の基本形
売買を原因とする所有権移転登記 登記の目的 所有権移転 原 因 年月日売買 権 利 者 乙 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 登記原因証明情報として甲乙間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、甲が所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙について提供する。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。 書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記... -
債権額の変更
抵当権の債権額の増額変更登記 登記の目的 1番抵当権変更(付記) 原 因 年月日変更 変更後の事項 債権額 金3,000万円 権 利 者 A 義 務 者 甲 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金4万円(増加する債権額の1000分の4) 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出する。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 後順位抵当権者であるBが変更登記の利害関係人となるので、Bの承諾を証する情報を提供すれば、付記で登記を受けることができる。 磁気ディスクではない書... -
携帯用所有権メニュー
申請例 所有権保存 相続の所有権移転 その他の所有権移転 所有権更生? 所有権変更? 所有権抹消? -
所有権移転
法定相続分による相続登記 不動産の登記名義人である甲が死亡し、甲の配偶者乙と甲乙間の嫡出子である丙及び丁が法定相続分通りに相続登記する。 -
死者名義でする所有権保存登記
死者名義でする所有権保存登記 (1/2) 登記の目的 所有権保存 所 有 者 亡A 相続人 B 相続人 C 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 相続人は、被相続人名義で保存登記後、Dとの所有権移転登記をすることになる。 住所証明情報は、一般に、「亡Aの住民票の除票の写し」。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 (2/2) 登記の目的 所有権移転 原 因 年月日売買 権 利 者 D 義 務 者 亡A相続人 B 亡A相続人 C 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 ... -
代位による所有権保存登記(2)
登記請求権保全のため代位して行う所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者(被代位者)A 代 位 者 B 代位原因 年月日設定契約による抵当権設定登記請求権 添付情報 住所証明情報 代位原因証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 ABともに、自ら登記名義人となるわけではないので、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。 申請人である代位者Bには、登記完了証が交付される。被代位者Aには登記が完了した旨の通知がされる。 「仮登記を命ずる処分」が代位原因になるわけではない。 代位による申請では代位原因を証する情報が必要。 申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税... -
法定相続分による相続登記
法定相続分による相続登記 登記の目的 所有権移転 原 因 年月日相続 相 続 人(被相続人 甲) 持分4分の2 乙 4分の1 丙 (申請人)4分の1 丁 添付情報 登記原因証明情報 住所証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 登記原因証明情報として、相続を証する情報を提供する。単独申請であるから、相続を証する市町村長、登記官その他公務員が職務上作成した情報(これがなければ、それに代わるべき情報)に限られる。本例では、戸籍等。 単独申請なので、登記識別情報は不要。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙、丙、丁について提供する。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
区分建物の場合(法74条2項)
敷地権付き区分建物の所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 原 因 年月日売買 所 有 者 A 添付情報 登記原因証明情報 承諾情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10 年月日法74条2項申請 区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。 敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。 敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失う... -
売買を原因とする共有者全員持分全部移転
共有者全員持分全部移転 登記の目的 共有者全員持分全部移転 原 因 年月日売買 権 利 者 D 義 務 者 A B C 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 共有者が一括して第三者に対して売却するときは1つの申請情報によることができる。ただし、共有者の一部の者の持分を目的として第三者の権利に関する登記(処分制限の登記を含む)がされているときは、その持分については各別の申請情報で申請することを要する。 登記原因証明情報としてDとABC間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、ABCが所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、... -
基本的な登記名義人表示変更登記
基本的な登記名義人表示変更登記 登記の目的 所有権登記名義人表示変更 原 因 年月日住所移転 変更後の事項 住所 何市何町…… 申 請 人 甲 添付情報 登記原因証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産1個につき1000円 登記原因証明情報は、甲の住所に変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報またはこれに代わるべき情報を提供する。書面申請を前提とした筆記問題での解答は、「何某の住所を証する住民票の写し」で良いのではないか。 登記名義人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 コメント 名前 ... - @wiki全体から「根抵当権移転」で調べる