書式まとめ@Wiki内検索 / 「登記識別情報」で検索した結果
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根抵当権設定登記の基本型
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 極度額の1000分の4 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント 名前 ... -
特定承継における所有権移転登記の基本形
...明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 登記原因証明情報として甲乙間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、甲が所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙について提供する。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り合いで。 書面申請(磁気ディスクをもって申請書または委任状を提出する場合を除く)によってするときは、登記義務者であるAが申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1... -
抵当権設定登記の基本型
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 債権額の1000分の4 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 株式会社と取締役との取引は利益相反取引であるため取締役会議事録の提出が必要だが、この例は株式会社と監査役の取引なので不要。 登記義務者である株式会社甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる株式会... -
共有者の根抵当権設定登記の基本型
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 極度額の1000分の4 各共有者について、債権の範囲や債務者が異なってもよい。 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント ... -
金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金8万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権を取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなかった場合は登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント ... -
債権額の変更
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金4万円(増加する債権額の1000分の4) 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出する。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 後順位抵当権者であるBが変更登記の利害関係人となるので、Bの承諾を証する情報を提供すれば、付記で登記を受けることができる。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 登録免許税は、増加する債権額の1000分の4。この例では1,000万円増額しているため、4... -
共同根抵当権の追加設定
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 登記事項証明書 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産1個につき1,500円 絶対的登記事項は、極度額、債権の範囲、債務者。 任意的登記事項は、確定期日、民法370条ただし書の定め。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 追加設定登記において、前回と今回の登記の管轄登記所が異なるので、前登記に関する登記事項証明書を提供する。登記事項が一致することを証するため。したがって、同一管轄の登記所で申請する場合は、登記事項証明書を提供することを要しない。 磁気ディスクではない書面申請... -
複数の債権を1個の抵当権で担保する場合
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 金12万円 絶対的登記事項は、債権額、債務者。 任意的登記事項は、利息、損害金、債権に付した条件、民法370条ただし書の定め、抵当証券発行の定め、抵当証券発行の定めがあるときは元本又は利息の弁済期又は支払場所。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる丙が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成後3カ月以内の印鑑証明書の添付が必要となる。 コメント ... -
売買を原因とする共有者全員持分全部移転
...明情報 登記識別情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 共有者が一括して第三者に対して売却するときは1つの申請情報によることができる。ただし、共有者の一部の者の持分を目的として第三者の権利に関する登記(処分制限の登記を含む)がされているときは、その持分については各別の申請情報で申請することを要する。 登記原因証明情報としてDとABC間で売買契約がされたことを証する情報。 登記識別情報は、ABCが所有権を得た時のもの。未指定庁において登記していた場合は、登記済証。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受けるDについて提供する。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。「甲及び乙の委任状」の振り... -
根抵当権の極度額の変更
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 承諾情報 (印鑑証明書) 登録免許税 4万円 極度額を増額する場合は、利害関係人の承諾がなければ変更契約の効力そのものが生じない。利害関係人の承諾は極度額の変更契約の実体上の効力要件である。 登記原因の日付は、原則としてAと甲との間の変更契約成立の日であるが、Bの承諾が契約の後に得られたときは、日付は承諾の日となる。 申請人は、増額の場合は根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となり、減額変更の登記においては根抵当権設定者が登記権利者、根抵当権者が登記義務者となる。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって... -
根抵当権の債権の範囲、債務者の変更
...明情報 登記識別情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産1個につき1,000円 元本の確定前に限ってすることができる。 債務引き受けしただけでは乙の負っていた債務を担保することができないので、債務引受にかかる債権を債権の範囲に加入する変更契約をし、それを登記する必要がある。 申請人は、特段の事情がなければ根抵当権者が登記権利者、根抵当権設定者が登記義務者となる。 登記義務者である甲が所有権取得した際の登記識別情報を提供する。その際にオンライン指定庁でなければ登記済証を提出することになる。 申請人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 磁気ディスクではない書面申請によるときは、登記義務者となる甲が申請書または委任状に押印した印鑑につき作成... -
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学習状況 ブログ 添付情報 登記原因証明情報 登記識別情報? 資格証明情報? 代理権限証明情報? 代位原因証明情報? 許可、同意、承諾を証する情報? 住所証明情報? 印鑑証明書? 登録免許税 登録免許税一覧? 更新履歴 取得中です。 -
法定相続分による相続登記
...。 単独申請なので、登記識別情報は不要。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける乙、丙、丁について提供する。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント -
代位による所有権保存登記(2)
...で、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。 申請人である代位者Bには、登記完了証が交付される。被代位者Aには登記が完了した旨の通知がされる。 「仮登記を命ずる処分」が代位原因になるわけではない。 代位による申請では代位原因を証する情報が必要。 申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント -
死者名義でする所有権保存登記
...明情報 登記識別情報 相続証明情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 (印鑑証明書) 登録免許税 不動産価格の1000分の10 紙申請なら印鑑証明書が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の20。 コメント 名前 コメント -
代位による所有権保存登記
...で、登記が完了しても登記識別情報は通知されない。 申請人である代位者Aには、登記完了証が交付される。被代位者には登記が完了した旨の通知がされる。 代位による申請では代位原因を証する情報が必要。 申請人が法人であれば、代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 コメント ... -
登記原因証明情報
(不登法§61) 権利に関する登記を申請する場合には、申請人は、法令に別段の定めがある場合を除き、その申請情報と併せて登記原因を証する情報を提供しなければならない。 共同申請の場合 共同申請という申請構造を取ると登記原因の真実性が相当程度確保できるので、登記原因は一般に私人の作成した情報で足りる。 単独申請の場合 真実性の確保のため、特定の公的な情報に限定される場合が多い。別表を参照すること。 登記原因証明情報の提供を要しない場合 所有権保存登記(敷地権付き区分建物について、法74条2項の規定による所有権の保存の登記を申請する場合を除く)。 「仮処分による失効」を登記原因とし、処分禁止の登記に遅れる登記、又は、保全仮登記とともにした処分禁止の登記に遅れる登記の抹消を申請する場合。 -
基本的な登記名義人表示変更登記
基本的な登記名義人表示変更登記 登記の目的 所有権登記名義人表示変更 原 因 年月日住所移転 変更後の事項 住所 何市何町…… 申 請 人 甲 添付情報 登記原因証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産1個につき1000円 登記原因証明情報は、甲の住所に変更があったことを証する市町村長が職務上作成した情報またはこれに代わるべき情報を提供する。書面申請を前提とした筆記問題での解答は、「何某の住所を証する住民票の写し」で良いのではないか。 登記名義人が法人であれば代表者の資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 コメント 名前 ... -
新設合併時の所有権保存登記
表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者(被合併会社 B株式会社) A株式会社 代表取締役 ほにゃらら 添付情報 合併証明情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記の「相続」を「合併」に置き換えた登記。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
携帯用仮登記メニュー
申請例 仮登記の申請手続? 仮登記された権利の処分? 仮登記された権利の変更または更正? 仮登記に基づく本登記? 仮登記の抹消? 担保仮登記? 仮処分に関する登記? 信託に関する登記? -
法74条1項1号後段による所有権保存登記
表題部所有者の相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 (被相続人 A) 持ち分2分の1 B 2分の1 C 添付情報 相続証明情報 住所証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 相続人BまたはCいずれか1人で申請できるが、そのときでも共有者全員の名義で登記をしなければならない。 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
登記名義人表示変更
基本的な登記名義人表示変更登記 所有権登記名義人の甲が、引っ越した。 -
法74条1項1号前段による所有権保存登記
表題部所有者名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、初めて所有権の登記を受ける者について提供を要求される。所有権保存登記においては、登記名義人となる者の住所を称する情報を提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 ... -
法74条1項2号による所有権保存登記(2)
表題登記のない不動産についてする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 A 添付情報 所有権確認情報 住所証明情報 建物図面 各階平面図 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項2号申請 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。 建物図面と各階平面図は、登記官が職権で不動産の表示登記をする際の資料となる。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなけれ... -
法74条1項2号による所有権保存登記
法74条1項2号による所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所有者 B 添付情報 所有権確認情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項2号申請 法74条1項2号申請をするときは、所有権を有することが確定判決またはそれと同一の効力を有するものによって確認されたことを証する情報が必要。 確定判決によって所有権の所有を確認された者であっても、住所証明情報は提供しなければならない。 申請人が法人であれば資格証明情報が必要。 代理人によって申請するときは当該代理人の代理権限情報が必要。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント ... -
表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記
表題部が2者共有で双方が死亡した場合において、一方を相続人名義、他方を被相続人名義でする所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 所 有 者 持分4分の2 亡乙 (被相続人 甲) 持分4分の1(申請人)A 4分の1 B 添付情報 住所証明情報 相続証明情報 代理権限情報 登録免許税 不動産価格の1000分の2 年月日法74条1項1号申請 住所証明情報は、亡乙については住民票の除票の写しを提出する。 相続証明情報は、公務員が職務上作成した情報。「相続証明書」で良いか。 登録免許税は、租税特別措置法の適用を考慮しなければ、1000分の4。 コメント 名前 ... -
携帯用登記名義人表示変更メニュー
申請例 登記名義人表示変更 -
区分建物の場合(法74条2項)
敷地権付き区分建物の所有権保存登記 登記の目的 所有権保存 原 因 年月日売買 所 有 者 A 添付情報 登記原因証明情報 承諾情報 住所証明情報 資格証明情報 代理権限情報 登録免許税額 専有部分の価格の1000分の2及び敷地権の持分価格の1000分の10 年月日法74条2項申請 区分建物の場合は、表題部所有者から所有権を取得した転得者も直接自己名義で所有権保存登記を受けることができる。ただし、転得者からの転得者に直接、所有権保存登記することはできない。この場合、いったん転得者への保存登記を行った後に転得者の転得者に所有権移転登記することになる。 敷地権については移転の原因を明らかにする必要があるため、原因及びその日付が登記事項となる。 敷地権も区分建物とともに移転の実質を有することとなるため、持分を失う... -
参考文献
主な参考文献(というか、持っている関連書籍) 司法書士デュープロセス民法・不動産登記法 (2)(竹下貴浩著、早稲田経営出版) 司法書士デュープロセス民法・不動産登記法 (3)(竹下貴浩著、早稲田経営出版) プログレス不動産登記法2(Wセミナー編、早稲田経営出版) 楽学司法書士 不動産登記法(富田太郎著、住宅新報社) 司法書士択一・記述ブリッジ不動産登記法理論編(竹下貴浩著、早稲田経営出版) 司法書士択一・記述ブリッジ不動産登記法実践編(竹下貴浩著、早稲田経営出版) 不動産登記研修講座(誌友会民事研修編集室編、日本加除出版) リンク先はアマゾンの該当書籍ページです。そこで購入していただくと、私に微収入が入ります。 申請例は主にブリッジを参考にしています。携帯で電車の中でも布団の中でもおさらいする--というのが私が思い描く利用法です。 今後は、司法書士試験の過... -
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申請例 ■ 所有権 ├ 所有権保存 ├ 相続の所有権移転 ├ その他の所有権移転 ... -
ブログ/2005年09月09日/数字相続における所有権保存登記の申請例はどう書くのか
#blognavi 「表題部所有者Aの死亡によりB、Cが、さらにBの死亡によりDが、Cの死亡によりEが相続した」というような数次相続時における所有権保存登記で、申請人はどうやって書けば良いのだろう。択一では良く聞く事例なのですが、書式化しようとしてもテキストにもブリッジにも、書いてないっす。うぐう、ちょっと考えてみよう。 カテゴリ [疑問] - trackback- 2005年09月09日 01 15 17 名前 コメント ... -
所有権保存
法74条1項1号前段による所有権保存登記 Aが所有権保存登記をする。 法74条1項1号後段による所有権保存登記 表題部所有者Aが死亡し、BおよびCが各2分の1ずつ相続した。 数次相続時における所有権保存登記? 表題部所有者Aの死亡によりB、Cが、さらにBの死亡によりDが、Cの死亡によりEが相続した。 新設合併時の所有権保存登記 表題部所有者にB株式会社が登記されていたが、新設合併により同社は消滅。新設会社はA株式会社。 死者名義でする所有権保存登記 表題部所有者AがDに不動産を売却した後、登記しないまま死亡した。Aの相続人はBとCの2人。 表題部が共有である不動産についてする所有権保存登記 表題部所有者の甲及び乙が死亡し、甲の相続人がA及びB、乙の相続人がC及びD。Aは単独でA、B及び乙を登記名義人とする。 代位による所有権保存登記 表題部所有者の亡甲... -
根抵当権設定
根抵当権設定登記の基本型 Aの甲に対する銀行取引、手形取引、小切手債権を債権の範囲として、甲所有の不動産に根抵当権を設定した。 共有者の根抵当権設定登記の基本型 根抵当権者A及びBが、甲所有の不動産に共有の根抵当権を設定した。Aは甲に対するA取引、Bは乙に対するB取引の根抵当権者である。 共同根抵当権の追加設定 根抵当権者Aの甲に対するA取引について、甲所有のA物件に加え甲所有のB物件も根抵当権の対象とするときのB物件についての登記申請をする。この際、A物件とB物件の管轄登記所は異なる。 -
所有権移転
法定相続分による相続登記 不動産の登記名義人である甲が死亡し、甲の配偶者乙と甲乙間の嫡出子である丙及び丁が法定相続分通りに相続登記する。 -
根抵当権変更
根抵当権の極度額の変更 甲所有の不動産に、乙区1番でAの根抵当権、2番でBの抵当権の設定登記がされている場合において、Aと甲との間で根抵当権の極度額を2,000万円から3,000万円に変更する契約が成立した。 根抵当権の債権の範囲、債務者の変更 Aを根抵当権者、甲を根抵当権設定者、乙を債務者とする根抵当権設定登記がされている場合において、債務者を乙から丙に変え乙の負っていた債務を丙が引き受ける契約が成立した。そのときの登記申請。 -
携帯用ページ
所有権 抵当権 根抵当権 登記名義人表示変更 仮登記 -
抵当権設定
抵当権設定登記の基本型 甲がAから金銭を借り入れ、その債務を担保するために株式会社甲所有の不動産に抵当権を設定する。甲は株式会社甲の監査人。 金銭消費貸借の一部への抵当権設定登記 甲がAから金3,000万円を借りたが、Aと甲はその債権のうち金2,000万円を担保するため甲所有の不動産に抵当権を設定する。 複数の債権を1個の抵当権で担保する場合 Aの甲に対する貸金債権(債権額は金2,000万円)と、Aの乙に対する損害賠償請求権(債権額は金1,000万円)をあわせて担保するために、丙所有の不動産に抵当権を設定する。 -
ブログ/2005年09月15日
ブログ/2005年09月15日/根抵当権変更登記 #blognavi -
ブログ/2005年09月09日
ブログ/2005年09月09日/数字相続における所有権保存登記の申請例はどう書くのか #blognavi -
ブログ/カテゴリ/疑問
(2005年09月09日) 数字相続における所有権保存登記の申請例はどう書くのか -
その他の所有権移転
特定承継における所有権移転登記の基本形 甲が乙に不動産を売却した。 売買を原因とする共有者全員持分全部移転 甲土地を共有するABCの3人が、第三者Dに一括して売却した。(ブリッジ実戦編1-2の2件目、プログレス不登法2のP.110) -
ブログ/カテゴリ/勉強
(2005年09月23日) ガイダンス (2005年09月21日) ブリッジ講座開講に向けて (2005年09月15日) 根抵当権変更登記 (2005年09月14日) 仕事の合間に -
ブログ/2005年09月14日/仕事の合間に
#blognavi 仕事の合間に根抵当権の変更登記(極度額の変更)を復習。増額の場合は登録免許全が1,000分の4ですが、減額は不動産1個につき1,000円なのを忘れないようにしよう。 こういうのってのは、ひたすら何回も復習するしかないかな。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月14日 20 05 00 #blognavi -
ブログ/2005年09月23日/ガイダンス
#blognavi 今夜、ブリッジ講座のガイダンステープを聴きました。9月10日の手塚先生のやつ。とりあえず、「デュープロセス」や「ブリ不理(ブリッジ不動産登記法理論編)」の申請例はさらさらっと完璧に書けるようになっておかないと。 ブリ不講座のテープが最初に発送されるのは、10月20日。この日までに理論編をどこまでできるか、がんばってみます。 最低限の申請例をさらさら書けるようになる練習の場としてこのwikiを使っていく予定です。しかし、あくまでも練習すること自体が目的。サイト作りばかり重視するような本末転倒状態になったら、このwikiは突然更新しなくなってしまうかもしれません。このwikiをご覧の方はご承知置き下さいませ。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月23日 23 45 37 ... -
ブログ/2005年09月15日/根抵当権変更登記
#blognavi 3カラム表示に変えました。 根抵当権が少し理解できるようになってきたかも、という淡い感触を得ています。 カテゴリ [勉強] - trackback- 2005年09月15日 10 41 08 #blognavi -
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携帯用 携帯用ページ ご案内 しばらくほったらかしにしていたこのウィキですが、どうやら今後もほったらかしになりそうです。どうもここを作ること自体が目的化しそうな気がしたからです。あくまでも試験に早期合格するのが目標。申請例の雛型をずらずら並べるという形でここを更新していくことは今後、なさそうです。 とはいえ、ウィキというものがとても便利な代物であることは事実なわけで、今後、何か利用できる方法があれば、またひっそり更新していきます。 説明 こっそり書式の練習をしています。「?」が末尾に付いているリンク先は、まだ作成されていません。一通り学習すれば「?」がなくなるはずです。 wikiでありながら、編集は私以外はできません。基本的に私自身の勉強用です。 移動中や寝る直前に携帯(i-mode)で、職場ではPCで上司に見つからないように--隙間時間で復習することを念頭に、作っています。 携帯... - @wiki全体から「登記識別情報」で調べる