加算金について
法人事業税について、事実より少なく申告した場合や、期限後に申告したり、全く申告しない場合にかかるもので、次の3種類があります。
1.過少申告加算金
期限内に申告した場合で、その申告額が実際より少なかったため後日増額になった場合にかかります。 過少申告加算金額=増差税額×10/100 ただし、増額した税額が、期限内に申告した税額または50万円のいずれか大きい方の金額を超える場合には、その超える部分については5/100を加算します。
2.不申告加算金
期限後に申告した場合または申告をしなかった場合にかかります。 不申告加算金額=納める税額×15/100 ただし、県の調査による決定があるべきことを予知しないで申告書を期限後に提出した場合は5/100です。
3.重加算金
作為的に税を免れるため仮装または隠ぺいした場合は、上記1、2に代え重加算金がかかります。 重加算金額は、期限までに申告しているか否かによって次のようになります。 (1)期限内に申告している場合・・・増差税額×35/100 (2)期限内に申告していない場合・・・〃 ×40/100
端数計算について
事業税額は本来百円単位ですが、加算金算定の際は千円未満の端数を切捨てた額を使って計算します。 計算した加算金の額が千円未満の場合は0円とします。また、百円未満の端数がある場合はその端数を切捨てます。