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狂犬病予防法施行規則」(2005/09/30 (金) 20:30:08) の最新版変更点

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*狂犬病予防法施行規則 狂犬病予防法施行規則 (昭和25年9月22日厚生省令第52号) 改正履歴(ここに記載した以前のものは省略) 平成10年10月20日厚生省令第127号 平成11年3月15日厚生省令第20号 平成12年3月30日厚生省令第57号 平成13年3月30日厚生省令第80号(第18条~21条を追加) (法第2条第3項の報告) 第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第2条第3項の規定による報告は、同条第2項の規定により指定する必要がある動物の種類及び狂犬病の発生状況その他必要な事項を記載した報告書を提出して行うものとする。 (予防員の証票) 第2条 法第3条第2項の規定による狂犬病予防員(以下「予防員」という。)の身分を示す証票は、別記様式第1(略)による。 (登録の申請) 第3条 法第4条第1項の規定により登録の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。  (1) 所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)  (2) 犬の所在地  (3) 犬の種類  (4) 犬の生年月日  (5) 犬の毛色  (6) 犬の性別  (7) 犬の名  (8) 前5号のほか犬の特徴となるべき事項 (原簿の記載事項) 第4条 法第4条第2項の原簿には、前条第1項各号に掲げる事項、登録年月日及び登録番号を記載しなければならない。 (鑑札の様式) 第5条 法第4条第2項の鑑札は、登録番号を記載した別記様式第3(略)による。 (鑑札の再交付) 第6条 犬の所有者は、鑑札を亡失し、又は損傷したときは、その事由を書き、損傷した場合には、その鑑札を添え、30日以内に犬の所在地の市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に再交付を申請しなければならない。 2 前項の規定により鑑札の再交付を申請した後、亡失した鑑札を発見したときは、5日以内に犬の所在地の市町村長にこれを提出しなければならない。 (変更の届出事項) 第7条 法第4条第4項に規定する厚生労働省令で定める事項は、犬の所有者の氏名及び住所とする。 (犬の死亡の届出) 第8条 法第4条第4項の規定により犬の死亡の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。  (1) 死亡した犬の死亡の当時における所有者の氏名及び住所  (2) 登録年度及び登録番号  (3) 死亡の年月日 2 前項の届出書には、鑑札及び注射済票を添付しなければならない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。 (登録事項の変更の届出) 第9条 法第4条第4項又は第5項の規定により登録事項の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。  (1) 所有者の氏名及び住所  (2) 登録年度及び登録番号  (3) 変更した事項(当該事項に係る新旧の対照を明示すること。) 第10条 削除 (予防注射の時期) 第11条 生後91日以上の犬(次項に規定する犬であって、3月2日から6月30日までの間に所有されるに至ったものを除く。)の所有者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を4月1日から6月30日までの間に1回受けさせなければならない。ただし、3月2日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。 2 生後91日以上の犬であって、3月2日(1月1日から5月31日までの間にその犬を所有するに至った場合においては、前年の3月2日)以降に狂犬病の予防注射を受けていないもの又は受けたかどうか明らかでないものを所有するに至った者は、法第5条第1項の規定により、その犬について、その犬を所有するに至った日から30日以内に狂犬病の予防注射を受けさせなければならない。 3 前2項の場合において、狂犬病の予防注射を受けさせなければならない犬を所有者以外の者が管理するときは、第1項中「所有される」とあるのは「管理される」と、「所有者」とあるのは「管理者」と、前項中「所有する」とあるのは「管理する」と、それぞれ読み替えるものとする。 第12条 獣医師が狂犬病の予防注射を行ったときは、その犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者。以下同じ。)に対して、別記様式第4(略)による注射済証を交付しなければならない。 2 犬の所有者は、前項に規定する注射済証を市町村長に提出し、注射済栗の交付を受けなければならない。 3 注射済票は、別記様式第5(略)による。 (注射済栗の再交付) 第13条 犬の所有者は、注射済票を亡失し、又はき損したときは、その事由を書き、注射済証を提示し、かつ、損傷した場合にはその注射済票を添えて市町村長に申請して再交付を受けなければならない。 2 第6条第2項の規定は、前項の場合に準用する。 (狂犬病予防技術員) 第14条 法第6条第2項の捕獲人を狂犬病予防技術員と称し、同条第6項において準用する法第3条第2項の規定によるその身分を示す証票は、別記様式第6(略)による。 (所有者への通知) 第15条 予防員は、法第6条第7項(法第18条第2項において準用する場合を含む。)によって犬の所有者に通知するときは、配達証明郵便又は使送によらなければならない。 (狂犬病の犬の届出事項) 第16条 法第8条第1項の規定による届出は、次の事項について行うものとする。  (1) 犬にあつては、次に掲げる事項   イ 所有者の氏名及び住所   ロ 登録年度及び登録番号   ハ 犬の体格  (2) 法第2条第1項第(2)号に掲げる動物にあつては、次に掲げる事項   イ 種類   ロ 所有者の氏名及び住所   ハ 所在地 (毒えさに用いる薬品の種類) 第17条 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第7条第2項に規定する薬品は硝酸ストリキニーネとする。 (フレキシブルディスクによる手続き) 第18条 次の各号に掲げる書類の提出については、これら書類に記載すべき事項を記録したフレキシブルディスク並びに申請者又は届出者の氏名及び住所並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによって行うことができる。  (1) 第3条に規定する申請書  (2) 第6条第1項の規定による申請  (3) 第8条第1項に規定する届出書  (4) 第9条に規定する届出書  (5) 第13条第1項の規定による申請  (6) 第16条の規定による届出 (フレキシブルディスクの構造) 第19条 前条のフレキシブルディスクは、日本工業規格X6223号に適合する90ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。 (フレキシブルディスクへの記録方式) 第20条 第18条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。  (1) トラックフォーマットについては、日本工業規格X6224号又は日本工業規格X6225号に規定する方式  (2) ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X0605号に規定する方式 (フレキシブルディスクにはり付ける書面) 第21条 第18条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X6223号に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなけらばならない。  (1) 申請者又は届出者の氏名  (2) 申請年月日又は届出年月日 附則 (略)

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