#blognavi
#blognavi
「次の社員A(年齢30歳)のH21/10分給与の手取り額を下記の数字を基に求めなさい」
と言ういうもの。分かっている数字はこれだけ。
と言ういうもの。分かっている数字はこれだけ。
総支給額 297,000
標準報酬月額(社保) 300,000
通勤手当(1ヶ月) 25,000
弁当代 3,000
財形貯蓄 20,000
標準報酬月額(社保) 300,000
通勤手当(1ヶ月) 25,000
弁当代 3,000
財形貯蓄 20,000
※当社は、労働保険適用事業所である(一般事業)
※扶養家族は妻と1歳の子供の2名である
※扶養家族は妻と1歳の子供の2名である
懐かしい見つけたので再チャレンジしてみます。あれから、管理人は給与計算に手を染めるようになりました。さすがに何を言っているのか分からん!?ってのはなくなったけれど、未だにこの手の問題に自信はない。だって、全部ソフトがやってくれるんだもんよ。
まずは総支給に通勤手当が含まれるとして、通勤手当が全額非課税扱いだとして総支給額は297,000で確定。残りは減算ですね、いわゆる控除額。30歳なら介護保険料はないので、標準報酬月額から社会保険料を算出と。健保は県別に率が変わってしまったので、
協会けんぽのページ
で調べ、厚生年金は
社保庁のページ
で調べます。雇用保険は厚生労働省のページ・・・って、わからん。サイトがすごく見難いです、雇用保険料率の情報にたどり着けない。たしか、0.4%なので、それで計算。
社会保険料 12,285
厚生年金保険料 23,556
雇用保険料 1,188
社保計 37,029
課税対象額 272,000 = 297,000 - 25,000
社保控除後 234,971 = 272,000 - 37,029
厚生年金保険料 23,556
雇用保険料 1,188
社保計 37,029
課税対象額 272,000 = 297,000 - 25,000
社保控除後 234,971 = 272,000 - 37,029
源泉徴収税額表
から所得税を調べると。
扶養人数 2
所得税 2,710 これもし独身だったりすると 5,870 だったりする
所得税 2,710 これもし独身だったりすると 5,870 だったりする
という訳で控除合計は弁当代と財形を足して 62,739
手取りは 総支給額 - 控除額計なので 234,261円
手取りは 総支給額 - 控除額計なので 234,261円
明日答えあわせをしよう。
そういえば、この人、住民税の天引がないですね。
子供手当創設で3号やめるとか扶養控除制度とか、一体どうなるのだろーねー。
そういえば、この人、住民税の天引がないですね。
子供手当創設で3号やめるとか扶養控除制度とか、一体どうなるのだろーねー。
カテゴリ: [スタック] - &trackback() - 2009年11月15日 15:08:12
#blognavi